無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

インフレ手当について

お世話になっております。
インフレ手当を通常の給与に上乗せて、1度きりの臨時手当として支給したのですが、これはどのように扱うべきものなのでしょうか。

割増賃金の計算には含まれないと認識しておりますが、社会保険料ではどのように扱うのでしょう?
今回限りの支給である場合は、固定的、非固定的、どちらの賃金として処理したらよいのか教えて頂きたいです。

宜しくお願い致します。

投稿日:2023/03/01 15:14 ID:QA-0124361

チコリさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賞与支払い届の対象となります。

投稿日:2023/03/01 17:20 ID:QA-0124378

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則等にも定めていない臨時かつ一回きりの支給であれば、任意恩恵的な給付になるものと考えられますので、原則社会保険に関わる報酬扱いにはならないものといえます。

但し、金額等支給内容によっては賞与と扱われる可能性もございますので、事前に年金事務所へ確認されておかれる事をお勧めいたします。

投稿日:2023/03/01 20:39 ID:QA-0124403

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

1回限りの支給でも算入必要

▼1回限りの支払いであっても、被保険者(社員)の生計に充てられる性質のもの」として、名称等に関係なく社会保険料計算の基礎に含まれるとしています。

投稿日:2023/03/02 10:34 ID:QA-0124414

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード