インフレ手当について
お世話になっております。
インフレ手当を通常の給与に上乗せて、1度きりの臨時手当として支給したのですが、これはどのように扱うべきものなのでしょうか。
割増賃金の計算には含まれないと認識しておりますが、社会保険料ではどのように扱うのでしょう?
今回限りの支給である場合は、固定的、非固定的、どちらの賃金として処理したらよいのか教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2023/03/01 15:14 ID:QA-0124361
- チコリさん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賞与支払い届の対象となります。
投稿日:2023/03/01 17:20 ID:QA-0124378
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則等にも定めていない臨時かつ一回きりの支給であれば、任意恩恵的な給付になるものと考えられますので、原則社会保険に関わる報酬扱いにはならないものといえます。
但し、金額等支給内容によっては賞与と扱われる可能性もございますので、事前に年金事務所へ確認されておかれる事をお勧めいたします。
投稿日:2023/03/01 20:39 ID:QA-0124403
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
1回限りの支給でも算入必要
▼1回限りの支払いであっても、被保険者(社員)の生計に充てられる性質のもの」として、名称等に関係なく社会保険料計算の基礎に含まれるとしています。
投稿日:2023/03/02 10:34 ID:QA-0124414
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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