インフレ手当について
お世話になっております。
インフレ手当を通常の給与に上乗せて、1度きりの臨時手当として支給したのですが、これはどのように扱うべきものなのでしょうか。
割増賃金の計算には含まれないと認識しておりますが、社会保険料ではどのように扱うのでしょう?
今回限りの支給である場合は、固定的、非固定的、どちらの賃金として処理したらよいのか教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2023/03/01 15:14 ID:QA-0124361
- チコリさん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賞与支払い届の対象となります。
投稿日:2023/03/01 17:20 ID:QA-0124378
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則等にも定めていない臨時かつ一回きりの支給であれば、任意恩恵的な給付になるものと考えられますので、原則社会保険に関わる報酬扱いにはならないものといえます。
但し、金額等支給内容によっては賞与と扱われる可能性もございますので、事前に年金事務所へ確認されておかれる事をお勧めいたします。
投稿日:2023/03/01 20:39 ID:QA-0124403
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
1回限りの支給でも算入必要
▼1回限りの支払いであっても、被保険者(社員)の生計に充てられる性質のもの」として、名称等に関係なく社会保険料計算の基礎に含まれるとしています。
投稿日:2023/03/02 10:34 ID:QA-0124414
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