夜勤専従者の年次有給休暇数と有給休暇付与時の賃金について
夜勤専従者の受け入れを検討しておりますが、夜勤専従者を受け入れした際の年次有給休暇数と付与時の給与についての相談です。
①例えば週1回の勤務(16:30~翌9:00)<仮眠時間2時間>『@1700円』を行った場合、24時(0時)を境とし、1夜勤で2日勤務として考え、初年度は3日でよろしいのでしょうか?それともあくまでも1勤務1日として考え、初年度は1日でしょうか?
②また、その有給休暇を使用する場合の賃金は、1夜勤分16.5時間分(深夜割増25%ありorなし)<31,025円or28,050円の賃金となるのでしょうか?それとも仮眠時間を除いた14.5時間分(深夜割増25%ありorなし)<27,625円or24,650円>の賃金でしょうか?また日勤が7.5時間<12,750円>なので、その時間分の支給で良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2008/05/19 13:06 ID:QA-0012401
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働日及び年次有給休暇につきましては通常暦日での取り扱いとしますが、夜勤専従者の場合には例外的に勤務時間を含む連続した24時間を1労働日として扱います。
従いまして、
① 週1日の勤務と考えまして、初年度の年休付与日数は1日となります。
② 夜勤専従者の場合の有休中の賃金につきましては明確な法令による定めがございませんので一概にお答えすることは困難です。
私見を申し上げますと、通常の労働時間帯の賃金となる夜勤の賃金で支払う方が労働者の納得も得られやすく、気持ちよく働いて貰う事が出来ますので望ましいでしょう。
また、仮眠時間については、業務命令等を受けることが無く休憩時間と同視できる場合には労働時間でないですし、そうでなければ待機時間とみなされ労働時間扱いとなります。
文面のケースの場合、長時間の夜勤勤務ですので、労働密度が薄く労働時間や休憩の適用除外となる場合でない限り休憩時間が必要とされますので、実態上も完全に労働から離れた時間とした上で、賃金計算からも除かれるべきです。
また、深夜割増については、すでに夜勤相当の賃金を支払っている場合、実際に勤務をしていないことからさらに上乗せして支払う義務はないものといえるでしょう。
従いまして上記考え方に沿う場合には、1労働日分の年休賃金は1700円×14.5時間=24,650円ということになります。
投稿日:2008/05/21 00:06 ID:QA-0012419
相談者より
わかりやすいご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2008/05/21 08:55 ID:QA-0034979大変参考になった
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