無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

65歳以上の派遣労働者(土木技術者)の賃金について

派遣元の立場での質問となります。
弊社は「労使協定方式」で運用しています。

大手の建設系会社を60歳で定年となり、同社で嘱託としての継続雇用を経て現在65歳の派遣労働者(土木技術者)の賃金について質問します。
該当者は地下鉄や橋梁の設計に40年以上携わった技術者であり、「これまでの経験が生かせる仕事に従事したく、給料は嘱託終了時の水準を維持されれば良い」と言っています。
この時、該当者の嘱託終了時の賃金を「協定対象派遣労働者の賃金の取扱い」で示される「能力・経験調整指数」に当てはめると、【2年】に相当します。
これは嘱託再雇用時の賃金が、現役時の年収の**%と既に減額されていたことが原因です。
この場合は、労使協定により「該当者は能力・経験から判断し、【2年】が妥当」と整理することとなるのでしょうか。
超ベテラン技術者の能力・経験評価が2年というのは、あまりにも違和感があります。
該当者の年齢から在職老齢年金との関係もあり、高齢者派遣の場合はこのルール適用に苦慮します。
「高齢者は適用外」という意見や改訂方向性はないでしょうか。

以上についての、ご意見をいただきたく投稿しました。
よろしくお願いします。

投稿日:2023/02/16 14:00 ID:QA-0123899

千葉ロッテさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

経験・能力を、業務内容・責任等勘案し、会社がどのように判断するかです。

高齢者は適用除外ということは、退職金については労使協定で定めることにより、
可能ですが、経験・能力についてはありません。

あとは本人が同意するかどうかです。

投稿日:2023/02/17 09:47 ID:QA-0123931

相談者より

ご回答、有難うございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/02/21 12:22 ID:QA-0124075大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、能力・経験に関しましては機械的に判断されるのではなく、実態を踏まえた上で適正に判断される事が求められるものといえます。

つまり、指数上該当する水準で明らかに不合理となるような場合ですと、それ以上の水準で賃金支給される措置が妥当といえますし、派遣労働者の処遇向上という観点からも望まれる対応になるものといえるでしょう。

投稿日:2023/02/17 18:12 ID:QA-0123953

相談者より

ご回答、有難うございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/02/21 12:23 ID:QA-0124077大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード