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1月31日を過ぎた後の年末調整の間違いに関して

2月に入ってから、1月に支払報告書を提出した市役所の市税課から、ある社員の控除額の間違いの指摘がありました。

その市税課からは朱書き訂正して再提出をしてほしいと言われました。

1月31日を過ぎた場合、会社での訂正はできず、本人に確定申告をしてもらう必要があると思うのですが、市役所市税課への支払報告書は会社で訂正して提出しても問題無いのでしょうか?

知識が無く聞けるものも今はいないので。。。ご教示いただけますと助かります。

投稿日:2023/02/09 11:49 ID:QA-0123612

しかさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

控除額の間違いの原因が会社のミスであれば、
再年調を行う必要があります。

投稿日:2023/02/09 14:18 ID:QA-0123613

相談者より

ご回答ありがとうございます。

それは1月31日を過ぎた後で発覚したミスもなのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2023/02/09 17:03 ID:QA-0123620あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としましては1/31までの訂正が必要とされますが、この期限を過ぎましても自治体によっては受け付けてもらえるようです。

当事案の場合も自治体担当課から再提出の求めがございますので、訂正し提出される事で差し支えないものといえるでしょう。

その他手続きの詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2023/02/10 21:14 ID:QA-0123673

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/02/20 15:49 ID:QA-0124001大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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