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新入社員向けの「特別傷病休暇」を就業規則に盛り込む場合

弊社では、「有給休暇を入社後6ヵ月経過後に付与」としているため、新入社員が体調を崩した場合に使用できる休暇がない状況です。
そのため、「新入社員特別傷病休暇」を以下の通り新規制定しようと考えております。

第37条(新入社員特別傷病休暇)
 1 有給休暇が発生していない入社半年の社員に限り、労働者が私的な負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、病気休暇を3日与える。
 2 休暇は入社6ヵ月後に消滅する。

就業規則に上記内容を盛り込む予定ですが、その他追記するべき事項や修正事項などございますでしょうか。
恐れ入りますがご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2023/01/17 14:51 ID:QA-0122662

waさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

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