専門業務型裁量労働制 手当の支払い方について
専門業務型裁量労働制の導入検討をしております。
お尋ねしたいことは2点ございます。
仮の想定となりますが、会社の所定労働時間が8時間、
一部の職種に対して、1日9時間みなしの裁量労働を設定します。
裁量労働は平日のみです。(所定休日(土)、祝日は除きます)
月の所定労働日数を20日とします。
その手当(名称は未定)として、
時間外換算した場合の25時間程度を予め支給したとします。
①仮に所定休日(土曜日)1日8時間に出勤した場合、
月の法定時間外労働については、
みなしの1日1時間×20日+8時間の計28時間になると思いますが、
この場合、25時間相当分の手当しか支給していないので、
実労働で計算した場合の時間外手当との差異、
3時間の支払いが必要になるという考え方でよろしいでしょうか。
②また仮に法定休日(日曜日)1日8時間出勤した場合、
月の法定労働時間には追加されませんが、
1.35の割り増し賃金をどうすべきか考えています。
上記手当を裁量労働手当としていた場合、
あくまで裁量労働日の分にしか①のような考え方は
しないのかと考えており、別途支払いを検討した方がよいでしょうか。
③手当について、例えば〇〇手当(その職種の名称)等にし、
裁量労働分への手当だけでなく、その職務に支払うものと規定した場合、
②の場合でも、手当に含んでいると考えて、
超過した分を支払うような考えになるのでしょうか。
超過分の支払いをしっかり行うために、
手当の考え方や名称、支給ルールを検討しているのですが、
知識不足もあり、難しい部分もあるため、
お伺いさせていただきました。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2023/01/07 10:40 ID:QA-0122377
- ASANさん
- 静岡県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
裁量制の協定時間が日9時間1本(平日勤務日のみ対象)だとして回答します。
1)お見込みのとおりです。
2)法定休日を就業規則で曜日特定しての労働ですと、裁量制の対象とならず実労働時間に対し1.35倍割増賃金を支払となります。いわゆる固定残業代制を定めた規定に、法定休日割増賃金を含むと明確に規定していない限り、別途支払となります。
3)ちょっと文意がくめないのですが、固定残業代にあたらない手当ですと、割増計算において除外対象賃金となりませんので、時給単価計算に組み入れとなります。
投稿日:2023/01/10 13:16 ID:QA-0122406
相談者より
コメントありがとうございます。
③についてお問い合わせ内容がわかりにくく、申し訳ございません。
総じてですが、考え方として、諸規定等に裁量労働に該当する社員には固定時間外手当の支給を規定し、その固定手当に含むものとして、
・時間外手当
・法定休日手当
・深夜労働手当
を含むと規定しておけば、
1週40時間超や法定休日出勤、深夜勤務が発生した場合に、固定手当より超過した分を支給すればよいのか確認できればと思っています。
色々な会社さまの例を拝見していると、裁量労働手当(あくまで名称かもしれませんが)としている会社様が多いので、そのような会社様は、休日手当・深夜手当は、別途としているのかなと思っております。
現在の考えとしては、固定手当を支給し、超えた分はしっかり支払うという方法を考えており、固定手当の中に裁量労働で超過した法定時間外分だけでなく、休日手当や深夜手当を含んでもよいものかという点が気になっております。
投稿日:2023/01/10 14:25 ID:QA-0122411大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
追加の3についてお答えします。
精密に規定すれば可能です。簡略にのべると、手当額の算出根拠方法、充当対象とする割増賃金の指定、どう超過した部分を別途支払うのか、明確にそして考えられるケースに矛盾なく規定することになります。精密さに欠け、法定割増率以上に支払ったか検証不能ですと、一銭もはらっていないリスクを負いかねません。
投稿日:2023/01/10 16:46 ID:QA-0122417
相談者より
コメントありがとうございました。
引き続き、制度導入を検討していきたく思います。
投稿日:2023/01/12 16:00 ID:QA-0122504大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、当該手当に関しまして裁量労働の残業代のみではなく、法定外休日等それ以外の時間外労働についても対象とする旨きちんと定義されていれば、ご認識の通りとなります。
②につきましても、手当の定義によりますが、仮に法定休日労働も含めた形で示されるとしましても割増率が異なることから、合計で同じ25時間となっても裁量分の25時間分の固定残業代のみでは不足が生じますので、実務上の観点からも休日割増については別途支給される方が分かり易く妥当といえるでしょう。
③につきましては、このような職務への対価としての定義の仕方ですと、そもそも25時間分の残業代である事自体も不明確になりますので、避けるべきといえます。
投稿日:2023/01/10 18:00 ID:QA-0122424
相談者より
ご丁寧な回答をいただきまして、ありがとうございます。
いただきましたアドバイスを参考に、全てを含んだ手当という考え方ではなく、裁量労働分とは別に、休日手当、深夜手当を支払うということで社員にもわかりやすい設計を検討していこうかと考えております。
深夜手当について、教えていただきたいことがございます。
例えばですが、裁量労働制の場合、出社時間の考え方も適応されないと思います。
上記の設定どおり、1日9時間みなしの裁量労働(+休憩1時間を含むと10時間)を設定し、14時に出社(始業)した場合、22時~24時の2時間は深夜労働になると考えられるかと思いますが(この考え方間違っていましたら申し訳ありません)
その場合、
①どこで休憩をとっているかわからない場合も深夜勤務は2時間の発生と考えるのか。
②実際の始業と終業は勤務システムで把握しますので、実際は12時間労働していた場合、24時~26時も勤務していたと考えられるかと思いますが、出勤からみなしの9時間以上に該当していても、実際の状況に合わせて深夜手当の支払いは発生するものでしょうか。
アドバイスいただけますと幸いでございます。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2023/01/12 19:49 ID:QA-0122522大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
①どこで休憩をとっているかわからない場合も深夜勤務は2時間の発生と考えるのか。
― 本人に深夜勤務の有無及び時間数について確認されるべきです。つまり、深夜労働はみなし労働時間の対象外ですので、実際に深夜勤務された時間に応じて深夜割増賃金を支払う事になります。
②実際の始業と終業は勤務システムで把握しますので、実際は12時間労働していた場合、24時~26時も勤務していたと考えられるかと思いますが、出勤からみなしの9時間以上に該当していても、実際の状況に合わせて深夜手当の支払いは発生するものでしょうか。
― 上記に同じく実際に勤務されていれば深夜割増賃金の支払義務が生じます。
尚、たとえ裁量労働制であっても深夜勤務が必要以上に行われているような場合には、賃金コストのみならず労働者への安全配慮の観点からもきちんと改善指導を行われるべきといえるでしょう。
投稿日:2023/01/12 20:35 ID:QA-0122523
相談者より
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
非常に迷っていた部分になりますので、参考になりました。
引き続き、検討して参ります。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2023/01/16 12:58 ID:QA-0122590大変参考になった
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