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通勤災害で長期休職をしている者の社会保険料徴収について

いつも勉強させて頂きありがとうございます。
さて、現在、当社に4年前に通勤災害を起こし、長期で休職している職員がおり、社会保険に現在も加入しております。元々真面目な職員で社会保険料の滞納は一度もなくきっちりと支払って頂いていますが、先日本人との話し合いで、障害年金も降りているとの話があることから、一旦社会保険については資格喪失をしていこうと考えております。

今回このやり取りの中で以下の事について疑問に感じました。

就業規則では、私傷病により3ヶ月休む場合は、6ヶ月間の休職期間が定められていますが、通勤災害を私傷病と言えるのでしょうか?
項目の中に上記に準ずる状況という項目がありますが、これを適用するべきでしょうか?

②そもそも上記のような場合、どのタイミングで社会保険料を喪失させるべきでしょうか?
私個人的には私傷病の規定を準用して、6ヶ月を超えた時点で一旦本人と面談の上、資格喪失させるべきかと考えますがいかがでしょうか?

投稿日:2022/12/27 08:16 ID:QA-0122201

にっさんさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、業務災害のような法的制限はございませんが、イコール私傷病でもないですので、今後の復職への見通し等も含めまして当人とご相談の上現実的な線で決められるのが望ましいといえるでしょう。

②につきましては、休職の場合原則としまして社会保険の資格は継続する事になります。古い行政通達では復帰見通しが立たない長期休職の場合資格喪失も認めるような扱いも示されていますが、そうであればそもそも休職扱いのままにされる必要性はない事から退職手続きを採られて資格喪失されるべきといえますので、当事案でもそうした取り扱いをされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/12/27 09:50 ID:QA-0122207

相談者より

早速にご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/12/27 21:49 ID:QA-0122245大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①通勤災害を私傷病をするには無理があると思われますが、御社が準ずる状況と判断するのであれば、適用するか否かは御社の自由です。

②このまま休職扱いを継続することに合理性はなく、一旦退職として資格喪失させ、完全に復職可能な状態になればあらためて復職を前提に話し合うと言った体で本人と調整するほうが賢明かと思われます。

投稿日:2022/12/27 12:30 ID:QA-0122210

相談者より

早速にご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/12/27 21:49 ID:QA-0122246大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①休職規定によりますが、通常は健康保険を使用しているわけではありませんので、
私傷病とはいえません。

②退職時か、復帰してパート変更などのときしかありません。

投稿日:2022/12/27 13:53 ID:QA-0122214

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/12/27 21:49 ID:QA-0122247大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

御社の規定すべてに精通したわけではありませんが、一般的な回答を書きます。

通勤災害は、政策的見地から昭和年間に健康保険から労災保険給付に切り替えられたいきさつがあるだけで、私的時間に被災した私傷病です。

休職期間満了をもってする手続きが、行われていない状況です。当該者と同意をえて手続きすることになりましょう。

投稿日:2022/12/27 19:02 ID:QA-0122235

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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