時間外勤務に関して
お世話になります。
弊社は日給月給制なのですが、日給に+100円の研修手当というものを付けています。毎月一回、仕事終わり(定時は17時)に社員を会社に集め、研修を18時から約一時間半ほど行います。この研修に参加しなければ研修手当をカットとするのですが、そもそも18時から19時半に終了の会議は社員にすれば2時間半の残業となります。その残業手当を付けず、代わりに研修手当100円×出勤日数を支給するということは法的にはおかしくないのでしょうか?
ご回答いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/12/21 12:17 ID:QA-0122079
- ぶりさん
- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
筋の通らない話
▼ご指摘の通り、何もかも、筋の通らない話ですね。言及されていませんが、研修の中身まで、筋違いに違いないと思ってしまいます。
▼適切な手法で、責任部署長に再考を申し入れて下さい。
投稿日:2022/12/21 16:24 ID:QA-0122089
相談者より
お世話になります。
早々のご回答ありがとうございました。
社内で見直すようにいたします。
投稿日:2022/12/21 17:09 ID:QA-0122094大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
研修が強制参加であれば、労働時間となりますので、
残業手当が必要です。
投稿日:2022/12/21 16:53 ID:QA-0122091
相談者より
強制参加でなければ、この手当を付けるやり方でも問題ないでしょうか? 会社的には任意の参加なので参加した人に手当を付けるといった考え方のようです。実情は強制参加ではありますが・・
投稿日:2022/12/21 17:12 ID:QA-0122095参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務姓
参加が必須であれば業務=残業です。
完全任意で、不参加による圧力や不利益がないものなら無給でもかまいません。実態で判断されますので、名目は関係ありません。
投稿日:2022/12/21 17:39 ID:QA-0122098
相談者より
お世話になります。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/12/21 21:18 ID:QA-0122104大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当該研修の性質によるものといえます。
すなわち、当該研修が基本的に自由参加であって、参加されなくとも手当カット以外に何らの不利益も生じないという事であれば、現行運用でも差し支えございません。
一方、当該研修への参加が義務とされているか、或いは明確に義務とされていなくとも参加されない事で何らかの不利益(評価が下がる等)を受けるという事であれば、通常の残業と同じく賃金支払の対象とされる必要がございます。
投稿日:2022/12/21 21:42 ID:QA-0122109
相談者より
お世話になります。
とてもわかりやすいご説明ありがとうございました。
投稿日:2022/12/22 07:59 ID:QA-0122111大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
当該研修が使用者の指示に基づき参加が強制されているのであれば、その時間(18時~19時30分)に加え、17時~18時までの1時間が研修にそなえ社内に待機させているということであれば、文字どおり、待機時間として労働時間と見做されますので、残業手当の支払いが必要になります。
あくまで参加するか否かは任意で、不参加であっても何ら不利益を受けることはないというのであれば、賃金は支払う必要はありません。
研修に備えて社内に待機させるのではなく、全く自由に使える時間ということであれば、17時~18時までは労働時間とはならず賃金も発生しません。
研修手当と残業手当(時間外労働割増賃金)は別ものですから、残業手当の代わりにはなりません。
投稿日:2022/12/22 08:06 ID:QA-0122112
相談者より
お世話になります。とても参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/12/22 12:32 ID:QA-0122124大変参考になった
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