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年休取得日の出勤について

当社の就業時間は8:30~17:30の8時間勤務ですが、部署により夜間作業が入ることがあります(変形労働制等は導入しておりません)。
その場合、事前に分かっていれば始業時刻を繰り下げするのですが、緊急で作業せざるをえないことがあります。

そこで2点質問させていただきます。

➀年休を取得(1日取得)した社員に対して夜間作業を急遽お願いすることがあります。これは法的に何か問題ありますでしょうか?
年休取得日の所定時間外に仕事をさせることについて、果たしてこれが良いのかどうか疑問に思った次第です。
なお、所定時間外の賃金(1.0+深夜0.25)はきちんと支払っています。

②上記➀のケースが法的に問題がないとした場合、私としては事務が煩雑になるため年休取得を断りたいのが本音です。
時季変更権が認められるようなケースではないと承知しておりますので年休を断ることはできないでしょうが、例えば年休取得ルールを作ることは問題ありますか?
ルールといっても緩い感じ(例えば「可能であれば年休は夜間作業がある日以外に取得して」など)で考えています。

以上2点、どうかご教示願います。

投稿日:2022/12/09 18:35 ID:QA-0121665

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有休取得

①お願いすることは法的にも問題はないはずです。お願いはあくまでお願いであり、強制力は無く、本人が了解了承して自主的に出勤ということになります。プレッシャーを与えたり、強要することはできません。

②有休取得を断ることはできません。緊急であれば、本人以外が対応できるよう、会社として設定する責任があります。

投稿日:2022/12/12 11:28 ID:QA-0121714

相談者より

お願いベースであれば問題は無いということですね。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/12/12 16:38 ID:QA-0121733大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 年休は暦日で24時間取得させる必要がありますので、
 その日の深夜から翌日にまたがるような夜勤は、お願いすることはできません。

②について
 ①は問題ですし、
 年休の取得ルールを作ることはできません。
 年休は労働者の申し出があれば、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
 原則として、認めなければならないからです。

投稿日:2022/12/12 15:19 ID:QA-0121724

相談者より

やはり暦日単位(午前零時からの24時間)で休ませないとダメですよね・・・
年休ルールも、本人の権利を阻害してしまう恐れがあるのでルール化はしないようにします。
ご教示ありがとうございました。

投稿日:2022/12/12 17:44 ID:QA-0121734大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休取得日に労働義務はございませんので、原則としまして勤務を命ずる事は認められません。

どうしても勤務が必要となる場合ですが、あくまで会社側の都合ですので、当人の同意を得られかつ年休は取消された上で、当日年休取得予定の分は特別有給としまして処理されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/12/12 18:05 ID:QA-0121737

相談者より

どうしても夜間作業せざるを得ない場合は、年休取得者以外の人員を確保して対応するようにいたします。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/12/14 07:49 ID:QA-0121812大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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