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規定に記載のない住宅手当の支給要件について

【相談の背景】
住宅手当の支給についてご相談です。
弊社の社宅管理取扱規程に「東京・大阪等都市部は、住宅確保が困難で遠距離通勤となり就業に支障が懸念される。従って生活基盤の安定のため、東京・大阪等都市部居住の所帯主に社宅を提供する」と記載があります。
上記を満たしているため独身の頃は社宅の提供を受けていたのですが、来月結婚する旨を伝えたところ「所帯主ではなくなるため、社宅の提供はできない」と人事から伝えられました。

結婚はするが、引き続き賃貸の所帯主になる旨を伝えたところ、「・生計を立てる上で主となる方・扶養義務が発生しうる方・お子さんが誕生された時に扶養義務が発生する方」を想定していると返答がありました。※規程には記載はありません。

社宅を提供されている複数名の男性社員は上記のようなことは聞かれておらず、支給されていると聞いています。

【質問1】
規程には所帯主に社宅を提供すると記載がありますが、規程にない「・生計を立てる上で主となる方・扶養義務が発生しうる方・お子さんが誕生された時扶養義務が発生する方」を満たさないと支給は受けられないですか?

【質問2】
所帯主ではなくなると女性社員を決めつけ、男性社員には聞かないことは女性軽視のように感じています。
男女雇用機会均等法の妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止の違反に該当しないでしょうか?

投稿日:2022/11/05 16:34 ID:QA-0120749

*****さん
東京都/通信(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・女性だから所帯主ではないとは限りません。
 健保組合などでは、夫婦双方の年収確認があります。
 
・所帯主の定義は何なのかといった回答で、女性はだめというのであれば、問題です。
 生計を立てる上で主となる方・扶養義務が発生しうる方・お子さんが誕生された時扶養義務が
 発生する方ということであれば、男女関係ないと思われます。
 所帯主の定義は、労使双方の誤解が生じないよう、規定に記載した方が、よろしいでしょう。

投稿日:2022/11/07 11:06 ID:QA-0120767

相談者より

ご回答ありがとうございます。承知いたしました。

投稿日:2022/11/07 19:53 ID:QA-0120805大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、規程上単に所帯主としか記載されていませんので、所帯主であれば当然に支給対象になるものといえます。

そして、後段の質問につきましてもご認識の通りで男女雇用機会均等法違反の可能性が高いものといえるでしょう。

尚、文面内容から会社・人事管理ではなく労働者の立場からのご質問とお見受けいたしますので、そのようでしたら当該コーナーの主旨とは異なります。今後は、労働基準監督署の無料総合労働相談コーナ等労働者の相談対応窓口へお尋ね頂ければ幸いです。

投稿日:2022/11/07 18:11 ID:QA-0120800

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
そして、申し訳ございませんでした。以後気をつけるようにいたします。

投稿日:2022/11/07 19:53 ID:QA-0120806大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.世帯主かどうかの定義を設定時に明確化しておく必要があります。決まって否かえれば話し合いとなるでしょう。
2.所得の多少など、基準できまるべきもので、性別での決めつけは違法です。

投稿日:2022/11/08 10:50 ID:QA-0120822

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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