休暇買い上げの在職老齢年金への影響
給与業務の経験が浅いので質問いたします
12月中旬で65歳を迎え契約満了で退社する社員がおります。
引継ぎ等で有給休暇が消化できず休暇買取りになりそうです。
支払いは12月の給与日になるかと思いますが
一度に支払額が倍増しますので在職老齢年金に影響しないかと聞かれました。
給与支払額がある程度増減すると年金事務所へ連絡、在職老齢年金支払額に影響が出ると思いますが、この場合も影響が出ますでしょうか
給与日は25日ですが契約は同月15日で満了します。
そもそも在職でなくなるので影響はない、ということでしょうか。
投稿日:2022/11/04 11:51 ID:QA-0120700
- 悩めるkazuさん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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ご質問の件
有休買取分は、退職所得として扱うケースが多いといえます。
退職所得であれば、影響はありません。
次に、一時金として、退職日前に賞与として支払うのであれば、
12月分は、年金の支給停止額が多くなる可能性があります。
ご本人の標準報酬月額、12月の賞与があれば賞与額と夏の賞与額、有休買取額が
わからないと何ともいえません。
12月、1月分の在職老齢年金は2月に支給となりますので、12月に退職したとすれば、
12月分の影響はありえます。
投稿日:2022/11/04 15:14 ID:QA-0120715
相談者より
ご回答ありがとうございます。
退職日前に休暇買取相当分が支払うことはありません。退職日を過ぎてから給与支給日がありそれと一緒に支払われるものと思われます。
退職所得相当にできるか考えてみます。
投稿日:2022/11/07 17:32 ID:QA-0120796大変参考になった
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