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出張と私用旅行を組み合わせる場合の労災

いつもありがとうございます。

社員より「出張の用事が現地で終了した後、出張先から私用旅行を続けて行ないたい。会社には出張先までの往復新幹線代を経費で出していただき、出張先以遠の旅費差額は自己負担にする。」
と要望があり、この場合の労災保険についてお尋ねします。

会社は出張先までの往復新幹線代を負担することにします。
その場合でも、労災保険の対象となるのは出張の用事が現地で終了したときまで、という理解で適正でしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/10/24 10:51 ID:QA-0120240

Hazelnutsさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりです。

私用旅行は、指揮命令下になく、業務から逸脱してますので、

復路の新幹線代支給とは関係なく、労災対象とはなりません。

投稿日:2022/10/24 18:28 ID:QA-0120264

相談者より

ご教示ありがとうございました。

投稿日:2022/10/25 09:39 ID:QA-0120278大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

私的旅行

企業の指揮命令下にない、私的旅行はワーケーションやブリージャーでも労災対象外といわれます。本人にも念押ししておくと良いと思います。

投稿日:2022/10/24 23:50 ID:QA-0120270

相談者より

ご教示ありがとうございました。

投稿日:2022/10/25 09:43 ID:QA-0120279大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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