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新しい賃金テーブルの範囲外の社員の対応

現在、年齢給の廃止を軸とした新しい人事制度(給与体系)への見直しを行っています。

具体的には、
現行の給与体系は「年齢給+職能給」を基本給としているので「年功序列」になりやすく、若手社員のモチベーション低下が問題になっているため、
新制度では職能給(役割給)一本に絞り、職能(役割)に見合った要件定義・評価制度の導入を考えています。

ただ、これまでの給与体系が長い間変わっておらず、「滞留年数」や「等級ごとの天井設定」もなかったため、現行の賃金テーブル上で同じ等級内でも給与差が大きく、新制度の賃金テーブルを考えた時に等級のテーブルを超える社員が複数いることが課題になっています。

例:
 現行制度 年齢給:14万円+職能給:18万円(3等級)=基本給:32万円
⇒新制度でも3等級にしたいが、前後の等級のテーブルを考えた時、
 3等級の上限は30万円にしたい
 また、できれば各等級に「滞留年数・天井」も設けたい

給与の減額は不利益変更になるため考えていないのですが、
等級を上げることは役職をつけることにもつながるため
この段階で役職をつける(等級を上げる)ことも考えていません。

また、調整手当にすることも検討しましたが、
基本給を調整手当に変更すると賞与に影響するため
こちらも考えていません。

このようなテーブルの範囲外の社員の対応について、
どのような案が考えられますでしょうか?

投稿日:2022/10/17 11:54 ID:QA-0120084

seido19さん
滋賀県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

検討用の所要コストのシミュレーションをプログラム化

▼ご説明の改訂体系では、随所に、調整を要する過不足発生要因がありますね。新体系への変更は、メリハリの効いた場合程、調整に要する所要コストが膨らみます。
▼調整コストは、設計制度内容と正常化迄の期間で大きく左右されます。検討用の所要コストのシミュレーションをプログラム化し、ベストな改訂案の模索をお薦めします。

投稿日:2022/10/17 14:26 ID:QA-0120088

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/10/17 16:17 ID:QA-0120098参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現状、基本給が32万円の従業員について、
新制度の賃金テーブル等級では、30万円の場合、32万円のままにしたいということですから、

選択しとしましては、以下が考えられます。
ただし、事前に従業員によく説明することが必要です。

・経過措置として次の査定までは、上限オーバーの32万円でいく。
 次の査定で、等級が上がるか、下がるか判断する。

・調整手当2万円とし、かつ賞与に影響ないよう、経過措置として、1年間は基本給+調整給で、
 賞与を計算する。

投稿日:2022/10/17 15:32 ID:QA-0120091

相談者より

ご回答ありがとうございます。
考えている案と同じでした。
経過措置と従業員への説明について熟慮します。

投稿日:2022/10/17 16:17 ID:QA-0120097参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした制度移行に関わる滞留者の対応につきましては、経過措置としまして特例扱いとされる事が考えられます。

具体的には、現行給与を維持されたまま等級のみを下げるか、または現行給与・等級共現状維持といった完全な特例扱いとされるかといった方法が考えられます。

いずれにしましても、制度の枠からはみ出している以上何らかの特別な扱いが必要となる事に変わりございませんので、その中で最も取り組みやすい措置を採られるとよいでしょう。

投稿日:2022/10/17 21:02 ID:QA-0120113

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはり個別対応ですよね。
ウルトラCなど考えず一人一人慎重に対応します。

投稿日:2022/10/18 09:02 ID:QA-0120116参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

制度の過渡的な状況ですので完全解決できるものはないでしょう。現実的なのは「調整手当」で、賞与との連携についても設定時に規定して、なおかつ本人に絶対誤解がないように、周知徹底しておくことで、トラブル・後日の手間が省けます。

投稿日:2022/10/18 10:33 ID:QA-0120122

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/10/18 11:47 ID:QA-0120124参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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