36協定の期間について
現在、36協定について給与締日の15日を基準に1か月16日から翌月15日の期間で残業時間を計算し、協定についても同期間を1か月としております。
今回、締め日を15日から毎月月末に変更することになりました。
36協定の1年を12/16~翌年12/15としていますが、これを1/1~12/31に変更したいと思っております。
この切り替えの時に12/16~12/31までが空白の期間になってしまいます。
この時、12/16~12/31までの36協定を締結し、1/1~12/31で再度協定を締結したいと考えております。
実際には4/1~締め日を変更する予定です。
したがって、給与締日に合わせるなら12/16~3/31で締結、4/1~12/31の締結も可能ならそれも検討しております。
給与締日に合わせた方が残業の管理はしやすいと思いますが、必ずしもこだわってはおりません。
弊社は変形労働時間制は採用しておらず、完全週休2日になっております。
36協定は1年単位の締結が原則と思いますが、上記のような締結は可能でしょうか?
ご教授願います。
投稿日:2022/10/14 07:53 ID:QA-0120026
- heyaさん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
協定の有効期間を1年~3年に
▼36協定の有効期間は、1年~3年の間で定める必要があります。1年以上定めなければならないのは、36協定の対象期間が1年間と決められているためです。
▼従い、ご検討中の、実際に働ける時間を指す対象期間の始期・終期を柔軟に決めることに役立つ訳です。
投稿日:2022/10/14 15:00 ID:QA-0120048
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
36協定の起算日変更はできないが、36協定を複数締結し、届け出ることは可能です。
また、対象期間は1年に限られますので、以下の選択肢が考えられます。
1.12/16~12/31までは残業を命じず、残業させない。
1/1~1年間の36協定を締結し、届け出る。
2.12/16~1年間の36協定を締結届出て、その後1/1~1年間の36協定を締結し、届け出る。
3.12/1~1年間の36協定を締結届出て、その後1/1~1年間の36協定を締結し、届け出る。
2.3につきましては、2つの36協定が生きていますので、2つの労働時間管理が必要です。
投稿日:2022/10/14 17:59 ID:QA-0120053
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、36協定につきましては1年間の上限時間を定める事が求められていますので、1年の協定締結が望ましいものとされています。
その上で空白期間を避ける対応についてですが、現行の36協定(12/16~翌年12/15)をそのまま維持された上で、翌年1/1スタートではなく12/1~翌年11/30までの1年間を対象期間とする36協定を締結される措置が考えられます。そして、両方の協定期間共に各々の上限時間を遵守されていれば、問題無く期間移行される事になります。
投稿日:2022/10/14 21:10 ID:QA-0120062
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
締結は可能です。
ただし、ご認識のとおり、36協定の有効期間は1年とするのが原則ですから、有効期間を12月16日~12月31日までとする限り届け出は受理されません。
ですから、この間は全く時間外労働をさせなければいいのですが、万が一、時間外労働が発生した場合は、届出義務違反の問題は残りますが、法定どおり割増賃金を支払っていれば特に問題はありません。
届け出にこだわるのであれば、、まずは12月16日~翌年12月15日までの1年間を有効期間として届け出をし、年末に1月1日~12月31日までの1年間とする協定を新たに届け出ることでクリアできます。
要は、協定を結び届け出はしたものの、その後協定内容に変更が生じたため、変更後の内容で新たに届け出た、という考え方によるものです。(一種の便法です)
投稿日:2022/10/15 10:19 ID:QA-0120071
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