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36協定の期間について

現在、36協定について給与締日の15日を基準に1か月16日から翌月15日の期間で残業時間を計算し、協定についても同期間を1か月としております。
今回、締め日を15日から毎月月末に変更することになりました。

36協定の1年を12/16~翌年12/15としていますが、これを1/1~12/31に変更したいと思っております。

この切り替えの時に12/16~12/31までが空白の期間になってしまいます。
この時、12/16~12/31までの36協定を締結し、1/1~12/31で再度協定を締結したいと考えております。
実際には4/1~締め日を変更する予定です。
したがって、給与締日に合わせるなら12/16~3/31で締結、4/1~12/31の締結も可能ならそれも検討しております。

給与締日に合わせた方が残業の管理はしやすいと思いますが、必ずしもこだわってはおりません。

弊社は変形労働時間制は採用しておらず、完全週休2日になっております。

36協定は1年単位の締結が原則と思いますが、上記のような締結は可能でしょうか?
ご教授願います。

投稿日:2022/10/14 07:53 ID:QA-0120026

heyaさん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

協定の有効期間を1年~3年に

▼36協定の有効期間は、1年~3年の間で定める必要があります。1年以上定めなければならないのは、36協定の対象期間が1年間と決められているためです。
▼従い、ご検討中の、実際に働ける時間を指す対象期間の始期・終期を柔軟に決めることに役立つ訳です。

投稿日:2022/10/14 15:00 ID:QA-0120048

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定の起算日変更はできないが、36協定を複数締結し、届け出ることは可能です。
また、対象期間は1年に限られますので、以下の選択肢が考えられます。

1.12/16~12/31までは残業を命じず、残業させない。
  1/1~1年間の36協定を締結し、届け出る。

2.12/16~1年間の36協定を締結届出て、その後1/1~1年間の36協定を締結し、届け出る。

3.12/1~1年間の36協定を締結届出て、その後1/1~1年間の36協定を締結し、届け出る。

2.3につきましては、2つの36協定が生きていますので、2つの労働時間管理が必要です。

投稿日:2022/10/14 17:59 ID:QA-0120053

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定につきましては1年間の上限時間を定める事が求められていますので、1年の協定締結が望ましいものとされています。

その上で空白期間を避ける対応についてですが、現行の36協定(12/16~翌年12/15)をそのまま維持された上で、翌年1/1スタートではなく12/1~翌年11/30までの1年間を対象期間とする36協定を締結される措置が考えられます。そして、両方の協定期間共に各々の上限時間を遵守されていれば、問題無く期間移行される事になります。

投稿日:2022/10/14 21:10 ID:QA-0120062

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

締結は可能です。

ただし、ご認識のとおり、36協定の有効期間は1年とするのが原則ですから、有効期間を12月16日~12月31日までとする限り届け出は受理されません。

ですから、この間は全く時間外労働をさせなければいいのですが、万が一、時間外労働が発生した場合は、届出義務違反の問題は残りますが、法定どおり割増賃金を支払っていれば特に問題はありません。

届け出にこだわるのであれば、、まずは12月16日~翌年12月15日までの1年間を有効期間として届け出をし、年末に1月1日~12月31日までの1年間とする協定を新たに届け出ることでクリアできます。

要は、協定を結び届け出はしたものの、その後協定内容に変更が生じたため、変更後の内容で新たに届け出た、という考え方によるものです。(一種の便法です)

投稿日:2022/10/15 10:19 ID:QA-0120071

回答が参考になった 0

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