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パートの所定労働時間について

当社では、1か月単位の変形労働時間制を採用しています。
例えば、1日8時間勤務の正社員の場合、週の所定労働時間を40時間と考え、多忙な月初に1日10時間勤務をし、比較的落ち着いている時期の月中には、1日6時間勤務をして、月の総労働時間の平均が週40時間になれば問題ないと理解しています。

正社員や1日の勤務時間が8時間や7時間といったフルタイム勤務者の場合は分かりやすいのですが、1日の勤務時間が6時間で、週3日勤務のパート職員の場合も、週の所定労働時間を週18時間と考えて、月の総労働時間の平均が週18時間になれば問題ないという考えでよいのでしょうか?

投稿日:2022/10/02 21:51 ID:QA-0119625

keiasaさん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヶ月間で、1週平均40時間以内として、1日8時間を超える日を設けて
シフトを組むのが1ヶ月変形労働時間制です。

1日6時間、週3日のパートさんは、
1ヶ月変形労働時間制の対象とする意味がありませんので、対象外とするのが通常です。

投稿日:2022/10/03 09:35 ID:QA-0119629

相談者より

ご回答ありがとうございます。
1日の勤務時間が短いパート職員は適用外と覚えておきます。
ちなみに、有休の付与日数の設定や社会保険加入要件の確認等を考える場合、どのように考えたらいいでしょうか?
・週の勤務日数の少ないパート職員(週3日~4日勤務)のひと月の勤務日数を考える場合は、ひと月の中で平均となるように(例えば、週3日勤務を2週、週4日勤務を2週)予定を組んだ方がいいのか、月によって週3日だけの勤務の月、週4日勤務だけの月といった感じで組んで、年間で平均となればよいのか、それとも特に決まりはないのか、教えていただければ幸いです。

投稿日:2022/10/03 16:06 ID:QA-0119654大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制で週平均を見られるのは、会社で定められた所定労働時間ではなくあくまで法定労働時間になります。つまり、変形期間内で週平均40時間以内の労働時間に収まっていれば、勤務時間を事後に変更されない限り1日8時間または週40時間を超えても時間外労働扱いとはならないという制度になります。

従いまして、1日の勤務時間が6時間で当初から1日8時間または週40時間を超える勤務も生じないようなパート職員の場合ですと、当該制度を適用されても無意味ですので、適用除外とされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/10/03 09:36 ID:QA-0119630

相談者より

ご回答ありがとうございます。
1日の勤務時間が短いパート職員は適用外と覚えておきます。
ちなみに、有休の付与日数の設定や社会保険加入要件の確認等を考える場合、どのように考えたらいいでしょうか?
・週の勤務日数の少ないパート職員(週3日~4日勤務)のひと月の勤務日数を考える場合は、ひと月の中で平均となるように(例えば、週3日勤務を2週、週4日勤務を2週)予定を組んだ方がいいのか、月によって週3日だけの勤務の月、週4日勤務だけの月といった感じで組んで、年間で平均となればよいのか、それとも特に決まりはないのか、教えていただければ幸いです。

投稿日:2022/10/03 16:06 ID:QA-0119655大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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