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法定休日について

お世話になっております。
弊社では社員も、臨時社員も就業規則にて、休日は次のとおりとする。とあります。
1):土曜部及び日曜日
2):国民の祝日に関する法律に定める休日
3):年末年始、夏季休暇 ※ここは今回の相談には関係なし

この上記1と、2の2点についてご質問になります。
まず、法定休日、法定外休日となっていないのですが、ここを明確にする必要があると考えています。
また、365日稼働の職場については、法定休日、法定外休日はどのように定められるのでしょうか?
・シフト制の土曜出勤で振替休日を指定していた場合は割増なしでしょうか?
・同じくシフト制の日曜や祝日出勤の割増についてはどうなりますか?

よろしくお願い致します。

投稿日:2022/09/25 15:10 ID:QA-0119376

STRIKEさん
福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労基法上は、使用者には法定休日を特定する義務はありませんので、法定休日と法定外休日の別を明確にする必要はありませんが、ただし、特定することは望ましいことでもあります。

その場合、どの休日に労働した場合に、「休日労働割増賃金」を支払わなければならないかという問題が残りますが、就業規則に法定休日が特定されていない場合に、暦週の日曜日、土曜日の両方に労働した場合は、当該暦週において後順に位置する土曜日の労働が法定休日労働となりますし、(改正労基法に係る質疑応答A10)また、いずれか一方の休日に労働がなされても、残る一方が法定休日として扱われますので、前者の休日における労働は「休日労働」とはならない。という取扱いになります。

つまり、日曜日に出勤したとしても、土曜日の休日が確保されていれば、休日労働に係る割増賃金は支払う必要はないということです。

休日の振替のためには①就業規則に休日を振り替えることのできる旨の規定があり、②振替に当たっては、事前に、振替の対象となる休日と振替によって新たに休日となる日(振替休日)を指定しておく必要があります。

振替休日は同一週内に振り替えない限り、割増賃金が発生しますので、そこは注意が必要です。

シフト制で日曜や祝日に出勤した場合であっても、法定休日が特定されていなければ、基本的には①と同じ考え方になりますが、日曜、祝日の労働時間を含めて週の労働時間が40時間を超えれば、その超えた時間は時間外労働として割増賃金の支払いが必要になります。

投稿日:2022/09/26 11:30 ID:QA-0119388

相談者より

ご回答ありがとうございます。
会社とも話をしてみようと思います。

投稿日:2022/10/01 16:49 ID:QA-0119607大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定休日を日曜日など特定するか、

特定しない場合には、週の起算日を明確に規定してください。
週の起算日を特定していない場合には、日曜日が週の起算日とされます。
そして、日曜日から、土曜日まで全て出勤した場合は、土曜日が法定休日となります。

1.2とも「事前に同一週内」で振替えれば、振替えた日が法定休日となりますので、
割増賃金は発生しません。

法定休日を特定せず、日曜、祝日に出勤した場合、同一週で休みがとれていれば、1.35倍以上の法定休日割増は不要ですが、週40時間を超えた時間については、1.25倍以上の時間外割増が必要です。
 

投稿日:2022/09/26 14:07 ID:QA-0119401

相談者より

ご回答ありがとうございました。
明確にした方が誰でもわかりやすいですね。

投稿日:2022/10/01 16:48 ID:QA-0119606大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、曜日指定をされていなくとも週1回の休日が確保されている限りその日が法定休日とされる事が可能ですので、特に曜日を指定される必要性はございません。

また、同週の土日祝日を全て出勤されている場合ですと、原則後順の休日が法定休日とされますので、日曜が週の起算日であれば土曜勤務分について法定休日割増が必要となります。

また、振替休日の場合ですと法定休日割増は不要ですが、当週の労働時間が40時間を超えますと時間外割増の対象となりますので注意が必要です。

ちなみに、シフト制・365日稼働といった業務運営の場合ても、上記ルールは原則変わりません。

投稿日:2022/09/27 12:53 ID:QA-0119435

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/10/01 16:50 ID:QA-0119608大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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