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出産42日以上前の産前休暇における社会保険料について

お世話になります。

従業員の産休について、以下のケースの場合は
欠勤となっている日についての社会保険料は免除されないという認識で
あっているのでしょうか。

--------------------------
(例)
出産予定日  :2月9日
有給消化期間 :11月1日~11月30日
欠勤期間   :12月1日~12月29日
産前休(法定):12月30日~2月9日(42日間)
--------------------------

本人より、仕事が切りの良いタイミングで離脱をしたいと
上記例のような日程で希望がございました。

仕事を離脱し有休消化となる11月1日~
出産予定日の2月9日までの休業のうち、
社会保険料が免除となる期間は、法定の42日間のみという
認識であっておりますでしょうか。

初歩的なご質問で恐れ入ります。
実務が不慣れかつ頼れる方が周囲にいないため
本などやこちらのサイトを拝見しながらなんとか普段は対応をしておりますが、
弊社で初ケースでしたので助けていただけますと幸いです。

投稿日:2022/09/15 19:41 ID:QA-0119128

新米労務担当者さん
東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社会保険料免除は月単位ですので、
12/30~産前休業ということであれば、12月分の社会保険料から免除となります。

42日間という認識よりは、産前休業が開始日が属する月から免除となります。
また、産後休業終了日の前月までが免除となりますが、そのまま育休となれば、
育休開始月から免除となります。

投稿日:2022/09/16 16:30 ID:QA-0119166

相談者より

ご回答ありがとうございました。

産休開始月から免除となること理解いたしました。
育休の期間についてもご教示いただき、ありがとうございました。

投稿日:2022/09/16 19:38 ID:QA-0119181大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上社会保険料の負担が免除される期間に関しましては、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(※産前産後休業終了予定日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までとされています。

すなわち、社会保険料の免除につきましても徴収の場合と同様に日割ではなく月単位で適用されますので、当事案の場合ですと12月から1月までの2か月間の保険料が免除される扱いになります。

投稿日:2022/09/16 21:03 ID:QA-0119187

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

社会保険には日割り計算という概念はなく、月単位で計算しますので42日間のみの保険料免除というのはありません。

保険料の免除期間は、産休開始日の属する月から終了予定日の翌日の属する月の前月まで、ということになります。

産前休業開始日が12月30日ですから、12月(産休開始日の属する月)からの免除となり、産後休業については、終了予定日の翌日の属する月の前月までが、免除期間となります。

つまり、終了予定日が月の途中であれば前月まで、月末であれば当月までが免除期間となり、月の途中か、月末かで免除期間は変わりますが、免除期間中も被保険者資格は維持されるため、将来の年金額に影響はなく、保険料も納めたものとして扱われます。

よく認識しておかれたらいいでしょう。

投稿日:2022/09/17 09:17 ID:QA-0119200

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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