出産42日以上前の産前休暇における社会保険料について
お世話になります。
従業員の産休について、以下のケースの場合は
欠勤となっている日についての社会保険料は免除されないという認識で
あっているのでしょうか。
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(例)
出産予定日 :2月9日
有給消化期間 :11月1日~11月30日
欠勤期間 :12月1日~12月29日
産前休(法定):12月30日~2月9日(42日間)
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本人より、仕事が切りの良いタイミングで離脱をしたいと
上記例のような日程で希望がございました。
仕事を離脱し有休消化となる11月1日~
出産予定日の2月9日までの休業のうち、
社会保険料が免除となる期間は、法定の42日間のみという
認識であっておりますでしょうか。
初歩的なご質問で恐れ入ります。
実務が不慣れかつ頼れる方が周囲にいないため
本などやこちらのサイトを拝見しながらなんとか普段は対応をしておりますが、
弊社で初ケースでしたので助けていただけますと幸いです。
投稿日:2022/09/15 19:41 ID:QA-0119128
- 新米労務担当者さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社会保険料免除は月単位ですので、
12/30~産前休業ということであれば、12月分の社会保険料から免除となります。
42日間という認識よりは、産前休業が開始日が属する月から免除となります。
また、産後休業終了日の前月までが免除となりますが、そのまま育休となれば、
育休開始月から免除となります。
投稿日:2022/09/16 16:30 ID:QA-0119166
相談者より
ご回答ありがとうございました。
産休開始月から免除となること理解いたしました。
育休の期間についてもご教示いただき、ありがとうございました。
投稿日:2022/09/16 19:38 ID:QA-0119181大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上社会保険料の負担が免除される期間に関しましては、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(※産前産後休業終了予定日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までとされています。
すなわち、社会保険料の免除につきましても徴収の場合と同様に日割ではなく月単位で適用されますので、当事案の場合ですと12月から1月までの2か月間の保険料が免除される扱いになります。
投稿日:2022/09/16 21:03 ID:QA-0119187
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
社会保険には日割り計算という概念はなく、月単位で計算しますので42日間のみの保険料免除というのはありません。
保険料の免除期間は、産休開始日の属する月から終了予定日の翌日の属する月の前月まで、ということになります。
産前休業開始日が12月30日ですから、12月(産休開始日の属する月)からの免除となり、産後休業については、終了予定日の翌日の属する月の前月までが、免除期間となります。
つまり、終了予定日が月の途中であれば前月まで、月末であれば当月までが免除期間となり、月の途中か、月末かで免除期間は変わりますが、免除期間中も被保険者資格は維持されるため、将来の年金額に影響はなく、保険料も納めたものとして扱われます。
よく認識しておかれたらいいでしょう。
投稿日:2022/09/17 09:17 ID:QA-0119200
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