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1ヶ月単位の変形労働時間制

8時間/日・40時間/週の所定労働時間=法定労働時間の会社です。
(月の労働日数を20日と設定。)

1部門のみ、1ヶ月単位の変形労働時間制の導入を検討しております。
例えば、月31日の場合(法定労働時間=177.1時間)
太郎氏:166時間/月
花子:160時間/月
次郎氏:158時間/月

シフト制により、他部門の月の所定労働時間(160時間)より多い少ないが出るが問題ないか(勤務形態がABCDと複数あるため)?
特に160時間より下回ることは問題ない?
*月の法定労働時間を超えることはNGと認識しております。

➁上記の場合の賃金(月給)については、どうなるのか?
仮に月給が20万円の場合、
太郎氏:+6時間分の法定内賃金(時間給×6時間×1.0分)
花子氏:±0
次郎氏:-2時間分の賃金控除。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/09/15 11:23 ID:QA-0119082

素人人事さん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①ばらつきが生じる原因によりますが、
勤務形態がABCDと複数あり、月によってABCDが替わるからということであれば、
シフト時間が、ばらつくケースもあります。


②月給制であれば、
 その月に多少のばらつきがあっても年平均で考えれば帳尻があいますので
 月ごとにプラスマイナスはしません。

投稿日:2022/09/15 13:52 ID:QA-0119098

相談者より

小高 様
服部 様

回答のコメントありがとうございます。
大変勉強になりました。

最後に1点教えて下さい。
所定労働時間の考え方です。
変形労働時間制でシフト制となる場合、各月に決めた月の労働時間が所定労働時間という認識ですが間違っているのでしょうか?
これが、月によって、165時間・170時間・158時間になる?
*各月の法定労働時間の範囲内で設定。

投稿日:2022/09/20 09:02 ID:QA-0119223大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、160時間を下回りますと労働者に有利な扱いとなりますので、賃金減額を伴わなければ問題ございません。

②につきましては、太郎氏と花子氏はご認識の通りです。一方、次郎氏に関しましては、遅刻等当人側の都合によって少なくなった場合は問題ないですが、会社側の都合等当人の責任で無い事情であれば控除無とされる事が求められます。

投稿日:2022/09/16 18:08 ID:QA-0119175

相談者より

小高 様
服部 様

回答のコメントありがとうございます。
大変勉強になりました。

最後に1点教えて下さい。
所定労働時間の考え方です。
変形労働時間制でシフト制となる場合、各月に決めた月の労働時間が所定労働時間という認識ですが間違っているのでしょうか?
これが、月によって、165時間・170時間・158時間になる?
*各月の法定労働時間の範囲内で設定。

投稿日:2022/09/20 09:01 ID:QA-0119222大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「変形労働時間制でシフト制となる場合、各月に決めた月の労働時間が所定労働時間という認識ですが間違っているのでしょうか?
これが、月によって、165時間・170時間・158時間になる?」
― 所定労働時間とは通常の場合ですとシフトで決めた時間数ではなく、雇用契約書就業規則で定められた時間数になります。変形労働時間制でもこうした取り扱いに変わりはございません。
 御社の場合ですと、1日8時間、月労働日数20日での雇用契約になっているようですので、そうであれば、月のシフト上の時間数に関わらず8時間×20日=160時間が月の所定労働時間となります。

投稿日:2022/09/20 09:19 ID:QA-0119227

相談者より

ご回答ありがとうございました。
理解できました。
大変勉強になりました。

投稿日:2022/09/26 18:24 ID:QA-0119411大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

休日、ABCDのシフト時間が就業規則で決められているはずです。

休日、ABCDのシフト時間に基づいて、組まれたシフトが所定労働時間となります。

投稿日:2022/09/20 11:11 ID:QA-0119242

相談者より

ご回答ありがとうございました。
理解できました。
大変勉強になりました。

投稿日:2022/09/26 18:24 ID:QA-0119412大変参考になった

回答が参考になった 0

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