無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

表彰・インセンティブにおける現物支給について

いつもお世話になります。

当社では、年に1回行われるイベントのチケット販売や来館ゲストへのアップセル(いずれもマストではない)、社内表彰などに対し、奨励手当として社内通貨(※1)を支給し給与課税する場合があります(※2)。
※1.当社のサービスを利用する際に、通貨と同等に(1ポイント1円として)使えるポイント
※2.項目によって、現金支給と社内通貨支給が異なります

奨励手当自体は通常の給与(基本給やその他の職務・職責に関する手当)に該当せず、あくまでも「追加で頑張った従業員への支給する手当」とする項目ではありますが、この社内通貨支給が現物支給の観点から問題がないか気になりましたので、アドバイスを頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/08/25 15:19 ID:QA-0118480

デンデン三世さん
宮崎県/旅行・ホテル(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社内通貨に限らず現物支給をされる事は決して珍しい措置ではないですし、それ自体は差し支えございません。

但し、現物支給であっても業務に関わるインセンティブであれば給与扱いとされるのが原則になります。そして、給与所得税が生じるか否かにつきましては、インセンティブの対象となる事柄や金額等によっても変わってくるものといえますが、その点につきましては税務上の判断となりますので、専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/08/25 16:04 ID:QA-0118481

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
現物支給について、差し支えないとのアドバイスで一安心しました。
課税処理の対応については、お世話になっている税理士の方に確認して判断してまいります。

投稿日:2022/08/25 17:48 ID:QA-0118483大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社内通貨制度

▼社内通貨とは、言葉の通り、社内だけで使える通貨のことです。社内で勤めている従業員専用の通貨で、給与とは別に支給されます。
▼社内通貨は紙幣で作られる場合もありますが、仮想通貨のようにデータとして管理されているものもあります。
▼仮想通貨は世界中で使用されており、スマホやパソコンとインターネット環境があれば利用することができます。
▼一方の社内通貨は、社内通貨を発行した会社内のみでしか使用しません。つまり使用できるのでは従業員だけです。
▼然し、近年の社内通貨はさまざまな利用ができるようになり、商品交換のみではなく他の社員に給与として渡すことができる制度を取り入れている企業もあります。

投稿日:2022/08/25 16:32 ID:QA-0118482

相談者より

早速のアドバイスありがとうございます。
良い表現が思いつかず「社内通貨」と表現しましたが、一般的な購買等でついてくる所謂「なんとかポイント」の弊社版をインセンティブに活用しております。
この場合の課題がありましたらご教授いただければ幸いです。

投稿日:2022/08/25 17:57 ID:QA-0118484参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

現物支給

自社製品やサービスの提供、割引、現物支給などは広く一般的に行われており、本件もそれに該当すると考えられます。(税法上の扱いなど最新情報は税理士や税務署にご確認下さい)

一方「通貨」という言葉がかなり刺激的なため、対顧客のようなマーケティング的必要性がない社内向けであればポイント制のような無難な表現を検討されてはいかがでしょうか。

投稿日:2022/08/26 10:38 ID:QA-0118490

相談者より

アドバイスありがとうございます。
従業員への認知においては固有名称(〇〇ポイント)がありますので、今後もそちらを活用してまいります。

投稿日:2022/09/01 10:39 ID:QA-0118682大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード