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バス通勤の許可距離について

いつも参考にさせて頂いております。 さて、社員の通勤費に関してご教示いただければ幸いです。 弊社では本人からの申告を精査した上で1ヶ月定期代金相当を支給しています。 勿論合理理的かつ経済的な経路を推奨していますが、バス使用の場合、乗車期間何キロ以上であれば許可をすることが適当でしょうか? 現在では2キロを基準として考えておりますが、利便性を考え1キロ以上であれば対象とすべきではという議論も発生しております。 一方、一説によれば2キロ未満のバス代金は課税対象になるという話も聞いております。 ご教示いただければ幸いです。

投稿日:2008/03/18 12:03 ID:QA-0011793

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

2キロ未満の交通機関利用の通勤手当も課税対象か?

■自動車などの交通工具(器具)利用している場合、片道の通勤距離が 2km 未満に者に対し支給する交通費は全額課税となります。この距離は、自宅と職場のドア・ツ・ドアの距離です。
■交通機関等を利用する場合、ドア・ツ・ドアの距離の概念はありません。ご承知の「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法」でさえあれば、2km未満(交通機関の距離のこと?)の非課税制限はないと認識しています。

投稿日:2008/03/18 20:19 ID:QA-0011804

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2008/03/21 12:11 ID:QA-0034732大変参考になった

回答が参考になった 0

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