源泉徴収の金額を扶養親族の人数を考慮せず控除することについて
お世話になっております。
給料を支給する際の源泉徴収税額について、扶養家族の人数を考慮せずに控除されている従業員が発生していたことが判明しました。
年末調整等により後に払い戻しがあるかとは思うのですが、賃金は全額支給が原則かと思います。法律上許されるのでしょうか?
また、どの様に対応すべきでしょうか。
投稿日:2022/08/04 16:50 ID:QA-0117870
- ニッスィーさん
- 北海道/農林・水産・鉱業(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、税務上の事務的なミスに過ぎませんので、いきなり罰則を科される等という事はありえないものといえます。
但し、発覚された以上当人には速やかに不足賃金分を支給される必要がございます。税務上の手続に関しましては税務署へお問い合わせ下さい。
投稿日:2022/08/05 09:56 ID:QA-0117897
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
年度末の年調で確定
▼支給期間中の源徴は、謂わば、仮徴収、年調で確定します。還付もあれば、追徴もあって、確定します。
▼従い、全額支払の原則から逸脱したことにはなりません。
投稿日:2022/08/05 15:06 ID:QA-0117915
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
税務上は年末調整で調整ということになります。
一方で、労基法上は、原則として、取りすぎが分かった時点で速やかに返還ということになっています。それ以上細かいことは決まっておりません。
間違いの原因にもよりますが、
運用上は、従業員に説明して、年末調整で調整するのが通例でしょう。
投稿日:2022/08/08 11:07 ID:QA-0117951
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
年末調整控除ミスについて。 年末調整で1名の社員が仕事納めの... [2023/02/06]
-
賃金控除について いつもご利用させていただいており... [2007/10/22]
-
賃金からの控除について 当社の社員の賃金控除について質問... [2020/10/02]
-
賃金控除に関する協定書における通勤費の扱いについて 賃金控除に関する協定書の賃金控除... [2021/03/11]
-
外国人も扶養控除受けれるか 親は無職で日本以外の国に暮らして... [2012/03/06]
-
障害者手帳を2つ持っている扶養親族の障害者控除について 年末調整で扶養親族の障害者控除を... [2023/11/08]
-
遅刻者の賃金控除について 9:00~18:00 所定時間8... [2008/02/14]
-
年末調整 特別障害者控除について 職員で、2種知的障害(B)と精神... [2025/11/29]
-
給与控除の可否について 当法人には組合があり、給与控除に... [2021/02/08]
-
退職者への未払賃金支払時の控除について 退職者への未払賃金支払時の控除に... [2021/03/26]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。