改正育児介護休業法における1歳以降の育児休業について
お世話になります。
2022年10月からの改正育児介護休業法における1歳以降の育児休業について教えてください。
一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の一歳到達日において育児休業をしている場合
二 当該子の一歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合
三 当該子の一歳到達日後の期間において、この項の規定による申出により育児休業をしたことがない場合
一~三が1歳以降の育児休業の要件となっていますが、三はどういう意味なのでしょうか。1歳以降の育児休業はもともと一回しかできないはずです(今回の改正による特別の事情を除いて)。
また、新たな育児休業等の開始により、1歳未満の育児休業が終了したが、終了事由である休業の対象となる子が死亡等した場合は、今回の改正により1歳以降の育児休業ができることになりますが、その場合は上記二の要件は不要ということなのでしょうか。
投稿日:2022/08/02 17:02 ID:QA-0117795
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・3は、ご認識のとおり1歳以後は1回しか取れませんが、
現在は、パパ、ママともに1歳6か月までの育児休業は1歳からしか取れませんので、
記載していません。
10月以後は、パパ、ママの一方は、1歳からスタートしないことも可能となりましたので、
この規定を入れています。
。不要です。現在は、第2子の育休が始まれば、第1子の育休は終了し、第2子が死亡等しても
第1子の育休は復活しないのですが、10月以後は、復活できるということになります。
投稿日:2022/08/03 09:10 ID:QA-0117815
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2022/08/03 15:50 ID:QA-0117834大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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