月跨ぎの代休対応の賃金支払いについて
1か月単位の変形労働時間制を採用しています。
7月の月末の土日に、緊急対応のため休日予定者の出勤があり、代休を翌月取得させることになりました。
当施設は基本賃金は当月分を25日支給。超過勤務手当は月末締め翌月25日払いとなります。
8月の給与支給時に
①7月末の休日勤務手当(135%)を支給
②8月分の代休分の基本賃金減額
の対応でよろしいのでしょうか。
結果とすると割増手当分が加算された形になりますが、賃金台帳には基本賃金の減額として記録しなくてはならないのでしょうか。
ご指導願います。
投稿日:2022/08/01 10:26 ID:QA-0117718
- いわさきさん
- 山梨県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
8月の減額は100%となります。
ご認識のとおり、
135%-100%=35%は加算ということになります。
投稿日:2022/08/01 15:25 ID:QA-0117730
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/08/02 16:52 ID:QA-0117791参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、先に割増賃金を全額支給された上で翌月代休の基本賃金分を控除されますと労働者に不利益は発生しませんので問題はございません。
ちなみに減額と記載されますと基本給の減給との誤解を招きかねませんので、代休分の基本賃金控除と分かる内容で記載されるべきです。
投稿日:2022/08/01 17:42 ID:QA-0117745
相談者より
ご回答ありがとうございました。
対応は問題ないと考えてよろしいのですね。
ご指摘のとおり、職員への説明、書面上は「代休分の基本賃金の控除」とさせていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2022/08/02 16:55 ID:QA-0117793大変参考になった
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