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有給休暇の使用方法

パート職員で1日7時間30分勤務しています。
先日1時間働き会社都合により早退しました。
そこで残りの6時間30分を有給休暇を利用したいと申し出があり
どの様に有給休暇を減算していけば良いでしょうか。
(時間単位での減算は行っておりません)
宜しくお願い致します。

投稿日:2022/07/26 14:45 ID:QA-0117537

tesudanさん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、会社としては断ることもできますが、

本人の希望による申し出となりますので、時間単位の年休制度がないということであれば、
特別措置として、本人に事前確認の上、1日分使用とすることでよろしいでしょう。

これは、労基法を超えた運用での取り扱いとなりますので、私見ということになります。

労基法どおりということであれば、有休使用は認めず、早退扱いとなります。

投稿日:2022/07/26 17:40 ID:QA-0117544

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当日に1時間でも勤務されていれば休暇にはなりませんので、時間単位の年休運用をされていなければ年休の取得は不可能です。

但し、当事案の場合ですと会社都合で早退されていますので、年休取得は無でも当日の賃金補償については会社側で行われるべきといえます。

投稿日:2022/07/26 17:43 ID:QA-0117545

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

運用

基本は有給休暇取得規定です。
時間有給制度があればそれを今回のような後出しで認めるのかどうか確認して下さい。
制度がなければ有給が成立しませんので、1日勤務で欠勤時間分控除となります。

投稿日:2022/07/26 18:01 ID:QA-0117548

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休扱は筋が通らない

▼会社都合の早引は本人の希望や意思ではありません。
▼従い、有給休暇の扱いとするのは筋が通りません。

投稿日:2022/07/27 10:00 ID:QA-0117561

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