社会保険適用拡大の月額賃金について
いつもお世話になっております。
以前のQ&Aを拝見すると、月額賃金8.8万円以上に該当するか
どうかは支給実績ではなく雇用契約に基づいて判定とありますが
以下計算でよいでしょうか。
週3日・1日7時間・時給1,000円
週3日x1日7時間x時給1,000円x4週=84,000円
このケースは社会保険適用対象外
また、職務実績に応じてインセンティブが支給されるケースがありますが、
毎月固定の支給ではないので上記8.8万円の計算からは除外して差支えないでしょうか。
投稿日:2022/07/22 13:45 ID:QA-0117498
- romuさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
週3日x1日7時間x時給1,000円x52週÷12月で計算してください。
=91,000円となります。
インセンティブは含みません。
投稿日:2022/07/22 16:33 ID:QA-0117507
相談者より
早々にありがとうございました。
1年に換算して割り込まないといけないのですね、助かりました。
投稿日:2022/07/22 18:25 ID:QA-0117509大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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