独禁法における「優越的地位の濫用」について
初めて質問させて頂きます。
よろしくお願いいたします。
弊社では品質サービス向上のため、子会社に2~3名づつ若手を駐在させ、品質改善活動に従事させる計画があります。あくまで教育目的であり自社の品質改善活動のみに従事させるため出向等の扱いはしない予定です。身分も弊社所属のままであり、労務管理/労務費等も弊社で持つことを想定しております。
この際、
①駐在者の席分の賃料を子会社に支払わない場合、独禁法における「優越的地位の濫用」に該当するのでしょうか?
子会社からは特に賃貸借契約の締結及び賃料の支払いを求める話は出ていない状況です。そのような状況でも、賃料の支払いはするべきでしょうか?
以上、何卒ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/07/20 18:08 ID:QA-0117407
- まるやま555さん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
気懸りは不要
▼ご説明の限りでは、独禁法に抵触するような動機、内容、規模、いずれの角度からも優越的地位の濫用とは見受けられません。
投稿日:2022/07/20 20:58 ID:QA-0117412
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
投稿日:2022/07/21 12:05 ID:QA-0117433大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
法律の専門ではありませんが、人事的に問題あるようには思いません。弁護士など専門家の確認を得て下さい。
投稿日:2022/07/21 13:01 ID:QA-0117436
相談者より
ご回答ありがとうございました。法的な観点から専門家に確認いたします。
投稿日:2022/07/21 14:07 ID:QA-0117442大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、人事労務というよりは経営管理上の事柄といえますので、確答までは出来かねる旨ご了承下さい。
その上で申し上げますと、御社が労務関連の費用を全て持たれるという事であれば通常問題はないものと考えられます。
但し、当然ながら実施には子会社側の理解を得られる事が不可欠ですので、子会社側の業務事情を十分考慮された上で業務に支障を生じさせることなく実施される事が重要といえるでしょう。
投稿日:2022/07/21 18:12 ID:QA-0117462
相談者より
ご回答ありがとうございます。
子会社とよく話をし進めていきます。
投稿日:2022/07/22 15:42 ID:QA-0117504大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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