福利厚生カフェテリアポイント充当可否について
カフェテリアプランのポイントをグループ会社持株会の購入代に充当することは税法上問題ないか教えていただきたいです。(株1口あたり、1,000円とする)
投稿日:2022/07/14 11:29 ID:QA-0117197
- 匿名希望さんさん
- 東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
カフェテリアプランのポイントを持ち株会の掛金に充当
給与控除での掛金の他に、ポイント消化分も掛金にオンする形でしょうか?
問題ありません。給与控除掛金の他に、事業主負担の奨励金も買い付けに充てることは一般的であり、カフェのポイントも事業主負担という意味では同じです。消化したポイント相当額は給与として課税されます。
投稿日:2022/07/14 20:54 ID:QA-0117225
相談者より
ご回答ありがとうございます。
例えばですが毎月1万円分持株を購入していた場合で、1万円のうち、5千円を給与控除、残り5千円分をカフェテリアプランのポイントに充当するということはできないという認識でよろしいでしょうか。重ねての質問となり恐縮ですがご回答いただけましたら幸いです。
投稿日:2022/07/15 11:55 ID:QA-0117239大変参考になった
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