代休の振替
弊社では、休日出勤時に35%の割増賃金を支給し、代休は休日出勤当日より起算して7日以内に取得するよう就業規則で定めております。
そこでご質問ですが、代休を取得しようとしていた日に会社都合により出勤しなければならなくなった場合、さらに休日出勤時の割増賃金(35%)の支給と+1日の代休を付与しなければならないのでしょうか?
なお、振替休日の振替の場合は、休日出勤扱いにしており、割増賃金(35%)と代休を付与しております。
法的観点で注意しなければならないことがあれば併せてご教示いただければと存じます。
投稿日:2008/03/10 15:15 ID:QA-0011712
- *****さん
- 東京都/食品(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
「振替休日」と「代休」の明確な区分が必要
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
ご質問内容を整理するためには、「振替休日」と「代休」の概念を予め明確にしておく必要があります。
「振替休日」は法制上の制度で、予め所定休日を別の日に振り替えて、休日と出勤日を入れ替えることです。
これに対して、「代休」は各企業での任意の制度で、一般には、休日出勤した代わりの休日という程度の意味です。
その効果の違いは、振替の方は振り返られた元の休日は勤務日になりますが、「代休」ではそうならない(※つまり休日出勤手当の支給が必要)ということです。
その上で、1番目のご質問ですが、一般的には、休日割増賃金の再支給は不要と思われます。
※元の休日に対して支給済みだからです。
※ただし、御社の就業規則にそのような取り決めがあれば別です。
また、2番目のご質問ですが、振替休日の場合は、その法制上の規定が就業規則に盛り込まれていれば、割増賃金の支給は不要です。
※要するに、休日勤務自体が発生していないからです。
ご参考まで。
投稿日:2008/03/11 11:35 ID:QA-0011719
相談者より
投稿日:2008/03/11 11:35 ID:QA-0034704大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
代休について 休日出勤をさせた際の『代休』の取... [2010/03/22]
-
休日出勤を行う月の法定休日について 毎週日曜日を法定休日と定めている... [2012/11/22]
-
代休を申請した休日出勤の賃金について 休日(法定休日)に出勤をし、後日... [2012/03/22]
-
休日出勤の割増賃金について 時間外労働の賃金は、所定出勤日の... [2006/05/29]
-
割増賃金の考え方 通常、労働時間が一日8時間越え、... [2010/06/23]
-
管理監督者の休日出勤における賃金 年俸制の管理監督者の賃金の考え方... [2011/05/23]
-
週40時間超えの休日賃金について 現在、当社では40時間を超えた部... [2015/01/29]
-
月を跨ぐ振替休日に対する休日出勤の割増賃金について 月を跨ぐ振替休日に対して休日出勤... [2018/01/12]
-
半日代休について 半日代休について就業規則に記載し... [2022/06/06]
-
代休日に出勤した場合の賃金について 深夜に現場にて作業をした場合、翌... [2017/06/05]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賃金のデジタル払いチェックリスト
賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
人事担当者が使う主要賃金関連データ
人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。