フレックスタイム制の規程と労使協定の内容の相違
いつもお世話になっております。
表題の件でお伺いさせてください。
一部社員にてフレックスタイム制を導入しておりますが、
規程と労使協定の記載に以下のような相違点がありますが、
運用に問題ないでしょうか。
※運用は労使協定の内容の通りです。
<規程>
適用範囲→事務員のみ
コアタイム→記載なし
<労使協定>
適用範囲→プログラマー・SE、事務員
コアタイム→定めあり
もし問題があるようでしたら、規程の修正を要求しようと思っております。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/07/12 11:34 ID:QA-0117118
- バランスボールさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則と労使協定の内容に相違があるというのは問題があります。
就業規則にどこまで記載するかはありますが、
記載するのであれば、労使協定とは整合性が必要です。
あるいは、労使協定によるだけ記載するといった選択肢もあります。
投稿日:2022/07/12 15:34 ID:QA-0117128
相談者より
ご教示ありがとうございます。
やはり修正すべきですね。承知いたしました。対応したいと思います。
投稿日:2022/07/13 09:07 ID:QA-0117141大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題ありです。
就業規則の記載と労使協定の内容が相違しており、両者に整合性がとれていません。
コアタイムは「始業及び終業の時刻に関する事項」になりますので、これらの時間帯を設けるのであれば、その時間帯の開始・終了の時刻を協定で明確に定める必要があります。
投稿日:2022/07/12 17:03 ID:QA-0117129
相談者より
ご教示ありがとうございます。
労使協定にはコアタイムの明確な時間は記してあるので、フレックスタイム規程にも反映しようと思います。
投稿日:2022/07/13 09:09 ID:QA-0117142大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
就業規則と労使協定が一致しないのでは、トラブル時に大きなリスクとなります。
整合性を取るべく、修正は即座に行うべきといえます。
投稿日:2022/07/12 18:34 ID:QA-0117135
相談者より
ご教示ありがとうございます。
労使トラブル防止の為にも整合性が担保できるよう修正いたします。
投稿日:2022/07/13 09:09 ID:QA-0117143大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
現況、事務員にコア無しフレックスの適用があります。プログラマー・SEにフレックスに勤務させても、8時間40時間といった法定労働時間超えには時間外割増賃金の支払いを要します。
労使協定は、使用者の触法行為を免責する効果しかありません。コアタイムといった協定内容を労使の権利義務に位置づけさせるには、別途労働協約・就業規則に協定内容を反映させる。あるいは「労使協定のさだめるところによる」と就業規則に委任条項を盛り込み、労使協定を就業規則の一部に構成させるかです。
投稿日:2022/07/13 06:44 ID:QA-0117138
相談者より
ご教示ありがとうございます。
承知いたしました。規程にも不備の無きよう対応したいと思います。
投稿日:2022/07/13 09:11 ID:QA-0117144大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則(規程)と労使協定の内容は一致させる必要がございます。例えば、労使協定でコアタイムの定めがあっても労使間での合意がなされた事を示すに過ぎませんので、就業規則に定めがなければ原則労働条件としてコアタイムの勤務を命じる事は認められません。
従いまして、規程の修正を早急に行われる事が求められます。
投稿日:2022/07/13 23:35 ID:QA-0117181
相談者より
ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。実際運用している協定の内容を規程にもしっかりと反映したいと思います。
投稿日:2022/07/14 10:55 ID:QA-0117193大変参考になった
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