給与支払日変更と算定基礎について
現在会社で人事を担当しております。
今回、4月より給与支払日を変更することが決定する予定です。
今までは、3月分→4月10日払いだったのが、4月より4月分→4月末日払いとなるため、実質的に4月には2か月分の給与が支払われることになります。
その場合、算定基礎である4月~6月の3ヶ月間に4か月分の給与の支払いがあることになるのですが、標準報酬月額はどうなりますでしょうか。
確か、標準報酬月額は4月から6月に「支払われた」給与額で計算されるものだったと記憶しており、その場合、4か月分を3ヶ月で割った平均値で社会保険料が決定されるのでしょうか。
また、もしこの給与支払い日の変更を算定基礎である6月までの3ヶ月を避けて行った場合、(4月~6月以外の月に2か月分の支払いを行った場合)月変対象となるのでしょうか。
知識不足のため、教えてください。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2008/03/10 14:01 ID:QA-0011709
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面のように、単に給与支払時期の変更による一時的な給与支給額の変動は、いわゆる固定的賃金の変動ではございませんので、支給時期に関わらず月変の対象とはなりません。
また定時決定につきましても、当然ですが現実の月単位の報酬額を反映するものでなければなりませんので、4月に払う3月分の給与を除いた上で通常の計算をすればよいでしょう。
投稿日:2008/03/12 00:11 ID:QA-0011730
相談者より
ご回答ありがとうございました!
助かりました!
投稿日:2008/03/12 08:46 ID:QA-0034709大変参考になった
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