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令和4年10月1日改正育児介護休業法改正(育休の取得回数)

いつもお世話になります。

弊社の現行規程では、これまで育休申請後に育休開始前に撤回した場合、特別の事情がない限り同一の子については再度の申請を認めておりませんでした。(実際にはそのような事例(相談含めて)は発生しておりません)
今度の改正で育児休業の取得回数が2回となりますが、上記のように一度申請した後の撤回の場合、1回取得したと見なして問題ないのでしょうか?
今回、産後パパ育休と育休と分けてカウントすることの明記も行いますが、撤回した場合のカウントに関しまして、ご教示のほどよろしくお願いします。

投稿日:2022/07/08 16:22 ID:QA-0117017

百人町さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

撤回1回につき、休業1回とみなすということで、問題ありません。

育休、産後パパ育休とも同じ扱いです。

投稿日:2022/07/08 16:54 ID:QA-0117018

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/07/11 09:07 ID:QA-0117044大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従来撤回された場合には再取得は不可とされていましたが、2回取得可能になった措置に応じて再取得が可能となっています。再取得は当然に1回のみとなりますので、結果的に1回取得した場合と同じ扱いになります。

投稿日:2022/07/08 20:41 ID:QA-0117030

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/07/11 09:07 ID:QA-0117045大変参考になった

回答が参考になった 0

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