アルバイト・パート社員の通勤手当の支給について
弊社では、カレンダー通りの勤務を行っており、正社員への通勤手当の支給は、距離に応じて、日額30円~1,054円の支給を行っております。
今回、正社員同様の労働時間(週5日、8H/日)で、2022年7月~2023年3月末までの期間限定アルバイト求人の掲載を考えております。(フルタイムでの応募が少なかった場合、扶養範囲内の短時間労働での求人も視野に入れています)
数年前にも似た求人を掲載していたのですが、その当時は「基本時給+通勤手当なし」で掲載していました。
もし今回の求人において、「通勤手当なし」で掲載した場合、同一労働同一賃金の観点から、違法と判断されるのでしょうか?
通勤手当は、無期雇用労働者に対して長期勤続してもらうための福利厚生の1つとも考えられると思いますが、その点についてもアドバイスいただけますと幸いです。
投稿日:2022/06/28 09:14 ID:QA-0116635
- ビギナーさんさん
- 佐賀県/精密機器(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤手当につきましては、ガイドラインでも限定的に記載されておりますので、
その目的が、一般的な、通勤のための実費であれば、同一にしないと違法とされます。
投稿日:2022/06/28 09:47 ID:QA-0116641
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり、違法になるのですね。参考になりました。
投稿日:2022/06/28 10:11 ID:QA-0116646大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤費用に関しましては業務遂行の際に必須のものですし、法的義務まではないとはいえ、支給されるのが当然の措置といえます。
そして、厚生労働省のガイドラインでも、通勤手当は原則として正社員と同様の支給を行わなければならないものと示されています。
その際、正社員や長期契約の社員に対して定期代支給、短期契約社員については勤務日毎の実費支給といったような契約事情に応じた相違で有れば問題はございませんが、後者について全部または一部を支給されないといった格差を設ける措置については認められない事になります。
投稿日:2022/06/28 09:56 ID:QA-0116642
相談者より
ご回答ありがとうございます。
短期契約だからといって、実務に関係のない通勤手当に関しては、待遇差は設けてはならないのですね。参考になりました。
投稿日:2022/06/28 10:12 ID:QA-0116647大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通勤手当は福利厚生ではない
▼通勤は、同じ「手当」といっても、住宅手当、扶養手当、残業手当等、生活補助や労働対価として課税対象として所得税徴収されません。(但し、一定額超分は課税対象)
▼従い、福利厚生でもなく、有期・無期で差別されるものでもありません。
投稿日:2022/06/28 10:50 ID:QA-0116649
相談者より
ご回答ありがとうございます。
通勤手当は福利厚生ではありませんね。失礼いたしました。
契約によって変えるものではない旨、承知いたしました。
投稿日:2022/07/20 09:12 ID:QA-0117380大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
通勤手当
各種手当ての中でも通勤手当は正規社員・非正規社員を問わず発生するはずですので、ここで格差を付ける合理性はないといえるでしょう。福利厚生ではなく、必要な経費と考えます。
投稿日:2022/06/28 11:29 ID:QA-0116653
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/07/20 09:12 ID:QA-0117381大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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