交通費の変更による月額変更
いつも大変お世話になっております。
月額変更についてご相談があります。
歩合給の制度を取っておりまして、月によって報酬月額の変動が大きい場合が多々あります。
この場合に、通勤交通費を固定的賃金として扱っているのですが、
ごく少額の変動であっても、報酬月額の2等級以上の変動と増減があっていれば、月額変更の対象となるのでしょうか?
(例)
4月に通勤交通費が5,000円⇒5,010円に変更
従前の報酬月額が、360,000円
4月の支給金額:750,000円
5月の支給金額:400,000円
6月の支給金額:350,000円
平均:500,000円
上記の場合や逆に通勤交通費が減額して、報酬月額も減額している場合であっても月変の対象になりますでしょうか?
何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2022/06/21 14:14 ID:QA-0116406
- トラック管理者さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤交通費の単価が上がった場合ですと、固定的賃金の変動に当たりますので、たとえ微少な変動であっても歩合給の金額と併せると2等級以上の変動になる場合には随時改定の対象となります。逆に減額の場合でも、同様になります。
これに対し、通勤交通費の単価ではなく、休出や欠勤等による出勤日数の増減でたまたま支給額が変わった場合ですと、固定的賃金の変動には当たりませんので改定手続きは不要です。
投稿日:2022/06/21 20:36 ID:QA-0116421
相談者より
ありがとうございます。
単価の変更なのか、欠勤に応じての減額なのかを十分に注意して対応して参りたいと思います。
投稿日:2022/06/22 09:05 ID:QA-0116437大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、通勤手当は固定的賃金となりますので、
通勤手当にごく少額でも変動があれば、随時改定の対象となります。
減額して、報酬月額が2等級以上減額する場合も同様です。
投稿日:2022/06/22 10:06 ID:QA-0116445
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/06/22 13:59 ID:QA-0116464大変参考になった
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