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長期出張時の勤務時間の客観的記録について

いつも参考にさせていただいております。

今回、長期出張時の勤怠についてご相談があります。

社員が2か月の長期で、東京から遠方に出張しています。
その場合の勤怠ですが、対象者本人が規程に基づき、管理監督者でもあり、出張中の時間外勤務は対象外であるため、所定労働時間を勤怠システムに登録しています。

ただし、昨年より勤務時間の客観的な記録を取らせるために、打刻用のターミナルもしくは、スマホで勤務時間の開始、終了の打刻をさせています。

この度、内部の監査により、勤務時間と打刻時間の乖離を指摘されました。

当社の規程では出張時の時間外勤務については下記にように定めています。
規程に基づき、短期・長期問わず、出張時は原則時間外勤務の適用しない
ただし、所属事業部長が業務上やむをえない事情により必要と認めた場合に限り、時間外勤務の適用を認める。

出張時は手当を1日ごとに支給しており、尚且つ長期出張の場合はプラスして手当を支払っております。

今回は時間外労働手当の対象ではないので、時間外労働手当の問題は発生しないと思っていますが、今後も同様の事例が発生すると考えています。

打刻時間に合わせて、勤怠も登録すべきでしょうか。
その場合、時間外労働を実施したことを会社が認めることにならないかなど、課題があり、苦慮しています。

勤怠の登録について、適性な登録方法及び適正な運用についてご教示いただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/06/07 18:46 ID:QA-0115920

ケマルナオキさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の労働時間把握義務について、
打刻時間と勤務時間にかい離がある場合には、実態確認が必要であるとされています。

実態確認をして、かつ、かい離について合理的な理由があれば問題にはなりません。

今回は、出張中ということですが、なぜ打刻時間とのかい離が生じたのでしょうか。

今後につきましても、かい離が生じた場合、
出張中で、原則事業場みなしであるが、〇〇のため打刻時間が早く、〇〇のため打刻が遅くなったと説明できれば問題はありません。

ただし、ただし~以降のように出張中であっても労働時時間の把握ができる場合は、時間外手当
の支給が必要となります。

投稿日:2022/06/08 13:08 ID:QA-0115950

相談者より

>実態確認をして、かつ、かい離について合理的な理由があれば問題にはなりません。

乖離理由の確認を毎月実施しているため、
この点が確認できて良かったです。
大変参考になりました。

投稿日:2022/06/10 11:42 ID:QA-0116053大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、管理監督者であってかつ出張期間中という事であれば、現実問題としまして厳格な勤務時間の確認は困難といえます。

逆に管理監督者に対し厳格な出退勤時刻の管理をされる措置につきましては、一般従業員と同じ扱いになる事からもいわゆる「名ばかり管理職」としての違法性を問われる可能性が生じてしまいます。

対応としましては、打刻等による厳格な管理ではなく、当人の申告をベースに概ねの労働時間を確認されるのが妥当といえるでしょう。管理監督者の時間管理につきましては、専ら健康障害防止の観点からなされるべきものと踏まえる必要がございます。

投稿日:2022/06/08 23:05 ID:QA-0115972

相談者より

いつも明快な回答ありがとうございます。
>一般従業員と同じ扱いになる事からもいわゆる「名ばかり管理職」としての違法性を問われる可能性が生じてしまいます。

確かに!そうですね。この点が欠けていました。
ありがとうございます。

投稿日:2022/06/10 11:43 ID:QA-0116054大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

監査部署にも「定め=行動」を可能にするアドバイスを求めては

労働基準法第41条では、管理監督者には、深夜労働や休暇の規定以外の就労時間は対象とならない故、健康管理の観点以外の目的で就労時刻・時間は不要です。
▼内部の監査は開始・終了の打刻の乖離です。いくら打刻ツールを整備しても、所詮、人のやること、規則、ツールをどれだけ充実しても、当人の行動が伴わなければ実効は期待できません。
▼三権分立から少し逸れますが、監査部署に「定め=行動」を可能にするアドバイスを求めては如何がですか・・。

投稿日:2022/06/09 13:37 ID:QA-0116000

相談者より

ご回答ありがとうございます。

>監査部署に「定め=行動」を可能にするアドバイスを求めては如何がですか・・

いつも、アドバイスを求めても、どうするべきかの判断はできないので、そちらで考えてください、と逃げられてしまいます。

頂いた、ご意見を参考に今後の運用を考えたいと思います。

投稿日:2022/06/10 11:46 ID:QA-0116055大変参考になった

回答が参考になった 0

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