労働時間の計算単位について
現在、時間外労働等の計算において、1時間未満の端数は、15分に切り上げて(15分単位で)計算を行っております。※15分未満の労働時間の切捨ては一切行っておりません
処理例)打刻時間:18時11分 ⇒ 集計時間18時15分
この15分切上げの計算方法から、1分単位の計算方法に変更したいと考えているのですが、変更する際は、労使協定の締結等手続きは必要になりますでしょうか。
なお、就業規則等には、15分に切り上げ処理する旨等は、一切記載しておりません。
大変お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2022/06/06 13:51 ID:QA-0115835
- ビジネスマンさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
不合理な変更とまではいえませんので、労使協定等は不要と思われますが、
変更の理由は、従業員に説明してください。
投稿日:2022/06/06 15:37 ID:QA-0115851
相談者より
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2022/06/06 17:09 ID:QA-0115855大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした賃金計算の端数処理におきましては、労使協定の締結は義務付けられておりません。それ故、この度もそうした文書の取り交わしまでは不要です。
但し、重大ではなくとも労働条件の不利益変更となりますので、変更事情を事前に丁寧に説明され原則労使間での合意を得られた上で実施されるべきです。
投稿日:2022/06/06 21:44 ID:QA-0115864
相談者より
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2022/06/07 17:51 ID:QA-0115916大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
時間外割増賃金等は、本来は1分単位で計算するものです。
就業規則に記載がなくても永年の慣行として、例えば11分のところを15分単位で計算してきたということであれば、それがそのまま労働条件を形成しており、改めて本来の形である11分で計算するということになれば、労働条件の不利益変更と言えなくもないですが、従業員によく説明して同意(理解)を得ておけば問題はありません。
労使協定までは必要はないでしょう。
投稿日:2022/06/07 07:16 ID:QA-0115867
相談者より
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2022/06/07 17:51 ID:QA-0115917大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
残業時間の計算方法
▼労基法では、働いた時間分の報酬の支払いを義務付けており、残業時間は1分単位で計算するのが原則的なルールです。そのため「15分以下は切り捨て」や「30分以下は切り捨て」というやり方は認められません。これは、労働対価を全額支払っていないことになるので、法律違反となります。
▼但し、すべての従業員の残業時間を1分単位で計算するというのは、事務処理の量から考えてあまり現実的ではありません。そのため、残業時間を1カ月分でまとめ、30分単位で四捨五入することは例外的に認められています。
投稿日:2022/06/07 10:05 ID:QA-0115875
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/06/28 14:29 ID:QA-0116667参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労使協定まで必要とは考えませんが、社員にとって重要な変更ですのでしっかりと周知徹底を図り、後で文句が出ないように注力すべきでしょう。
現状がこうで、今後こうなることを形式的ではなく、明確に伝えることで社員が納得したという形を目指す必要があります。
投稿日:2022/06/07 11:45 ID:QA-0115891
相談者より
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2022/06/07 17:51 ID:QA-0115918大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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