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所定労働時間短縮と年俸制

いつもお世話になっております。

当社は所定労働時間は1日8時間で、非管理監督者も年俸制です。
時間外手当は、1日8時間計算で年間総労働時間を算出して1時間あたり賃金を計算し、それを割り増して別途支給しています。

今般、所定労働時間を短縮することを検討しています。

その短縮度合いに応じて年俸を減額することは不利益変更になるので年俸の変更は不可で、従って短縮の前後で同じ時間数働いた場合は短縮後は必然的に賃金が増える、という帰結にならざるを得ないのだろうと思っていますが、
念のため専門家の皆さまのご意見を伺いたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/06/01 13:38 ID:QA-0115655

Hazelnutsさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年俸の減額自体は確かに不利益変更に当たりますが、だからといって全く変更が出来ないというわけでもございません。

つまり、所定労働時間を短縮すれば支払うべき賃金もそれに応じて下がる事は理に適っているものといえます。

従いまして、一方的な変更は勿論不可ですが、労使間で真摯に協議され変更の主旨を明らかにされた上で減額実施までに調整期間等を設ける事で、労働契約法第10条に基づき変更内容も有効とされる可能性が高くなるものといえるでしょう。

投稿日:2022/06/01 20:43 ID:QA-0115665

相談者より

ご教示ありがとうございました。

投稿日:2022/06/03 17:09 ID:QA-0115750大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定労働時間を減らし、賃金も減らせば、不利益変更となりますが、
所定労働時間だけ減らし、賃金が変わらないのであれば、不利益変更とはなりませんので、
問題は生じません。

そうせざるを得ないかということに関しましては、
所定労働j間を減らす理由等により、従業員が同意すればこの限りではありませんし、
経過措置等も検討する選択肢もあります。

会社として、所定労働時間を減らす理由・目的によります。

投稿日:2022/06/02 09:03 ID:QA-0115676

相談者より

ご教示ありがとうございました。

投稿日:2022/06/03 17:09 ID:QA-0115752大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

減俸

> 不利益変更になるので年俸の変更は不可
ではなく、勝手に一方的な減給ができないだけです。

総労働時間短縮など合理性があり、社員にも絶対的不利益ではないのであれば、まずは話し合い、合意が取れれば可能となります。一気に同時期の変更ではなく、時間をかけて準備し、合意形成を図る手もあるでしょう。

投稿日:2022/06/03 00:11 ID:QA-0115725

相談者より

ご教示ありがとうございました。

投稿日:2022/06/03 17:09 ID:QA-0115753大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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