正社員の出張中の労働時間について
正社員が出張に出たときに飛行機などの移動時間の関係や、出張先での業務が早く終わってしまったことによって基本の勤務時間より短い労働時間になってしまった場合、時間が短くなったことを計算して月給よりその分のお給料を引かなければならないのでしょうか?
投稿日:2022/05/28 12:16 ID:QA-0115524
- ララさん
- 北海道/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、正社員本人の都合ではございませんので、給料差し引き等は当然に控える必要がございます。遅刻・早退等の場合とは基本的に異なる状況と踏まえるべきです。
投稿日:2022/05/30 11:03 ID:QA-0115543
相談者より
そうですよね。ちょっと不安に思ったので質問させていただきました。
ありがとうございます。
投稿日:2022/05/30 12:20 ID:QA-0115552大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人都合ではなく、業務命令での移動ですので、
所定労働時間につきましては、差し引くことはしません。
投稿日:2022/05/30 12:19 ID:QA-0115551
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2022/05/30 19:19 ID:QA-0115574大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
出張規定
就業規則の出張規定などで定義されていることと思いますが、出張では自らが予定を全て決められるものではないのが普通です。ゆえに出張予定に沿って、早く終わっても通常勤務と同様に勤務とみなすことになっていると思います。
投稿日:2022/05/30 12:47 ID:QA-0115557
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出張中の労働時間
▼出張時の労働時間の取り扱いは、労働基準法38条の2で「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす」とされています。
▼これは、自宅を出たときから使用者の抽象的支配下に入り、自宅に帰るまでそれは継続するけれど、その間の行動については労働者の裁量性があり、使用者の直接的支配下にないため、具体的に何時間労働し、何時間休憩したかということが算定できないので、所定労働時間労働したものと見做しているのです。
投稿日:2022/05/30 19:15 ID:QA-0115573
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