在宅勤務手当について
お世話になります。
在宅勤務手当の支給を検討しております。
同一労働同一賃金の観点から、社員のみに支給すると
法律上問題になりますでしょうか?
(派遣社員なども在宅勤務を許可している場合、支給が必須ですか?)
投稿日:2022/05/26 14:44 ID:QA-0115461
- わいわいはせさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
勤務体系には同一措置を
▼派遣社員と社員間では賃金体系が同一とは限りませんが、在宅という勤務体系には同一措置が必要と思います。
投稿日:2022/05/26 16:07 ID:QA-0115468
相談者より
ありがとうございます。派遣だから在宅勤務を許さないということはしておりませんので、安心いたしました。
投稿日:2022/05/30 09:31 ID:QA-0115536大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
同一労働
身分問わず、同一労働の場合で有れば、同一賃金である必要があります。
そのような理不尽な人事が起きないよう、職務分掌を明確にし、正社員なのに派遣やパートと同じ業務しか無いような状態を解消していれば問題ありません。
投稿日:2022/05/26 17:25 ID:QA-0115469
相談者より
ありがとうございます。承知いたしました。文書化した職務分掌はないのですが、派遣の方は社員が指示したことのみを実施ということになっていますので、問題ないと解釈しました。
投稿日:2022/05/30 09:32 ID:QA-0115537大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
在宅勤務手当の目的・性質がなにかによりますが、例えば、電熱光費ということであれば、
非正規社員も電熱光費はかかりますので、支給する必要があります。
派遣社員については、派遣元の会社が考えることです。
派遣先の立場であれば、関係ありません。
投稿日:2022/05/26 17:47 ID:QA-0115471
相談者より
支給根拠を明確にするということですね。ありがとうございました。
投稿日:2022/05/30 09:32 ID:QA-0115538大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、在宅勤務自体で社員・非正規社員で差が生じる事は考え難いですので、共に支給されるべきといえます。
但し、在宅勤務における業務内容で明らかに違いが見られる場合ですと、支給金額に差を設ける事は可能といえるでしょう。
投稿日:2022/05/26 19:08 ID:QA-0115476
相談者より
ありがとうございます。いろいろな観点があるということですね。今一度、上長と共有し検討します。
投稿日:2022/05/30 09:34 ID:QA-0115539大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
在宅であるということに着目して、一定の手当を支給するというのであれば、正規社員・非正規社員に係わらず、等しく支給すべきであるといえるでしょう。
派遣社員については、派遣元が対応することになるでしょう。
投稿日:2022/05/27 10:15 ID:QA-0115493
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