パートタイマー及び正社員の出張について
時給扱いのパートさんの出張中の給与の計算方法について
基本の時間を10~18時の1時間休憩を基準とし、業務の都合により多少の変動有りという契約になっています。
その人と出張に行くことになり、遠方であったため前日入りをしました。
そのためまず移動当日は17時に業務を終了し移動、ホテル着が22時過ぎ。
次の日出張先では移動も多くホテルに戻ってきたのが夜21時ごろ(ホテルに戻るまで見学先の移動を繰り返し、最後の見学先からホテルに戻るまで20分ほど)
帰りは見学先を15時頃に出て19時頃空港で解散。
このような出張であった場合、勤務時間はどのように見たらいいのでしょうか?
また、まったく同じ動きを正社員も行っており、その人も出張先で通常の時間を過ぎた分は残業時間などの計算になるのか、なるとして時間は見学先を出た時間なのか、ホテルに戻った時間なのか疑問に思っています。
投稿日:2022/05/26 13:08 ID:QA-0115448
- ララさん
- 北海道/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事業場外みなし規定があれば、
労働時間を算定しにくいのであれば、基本の時間を10~18時の1時間休憩を基準としているわけですから、7時間とみなすか、パートの出張は正社員と同じ動きをするのであれば、正社員どうこうも事業場外みなしであれば、正社員の所定労働時間とみなすかです。
あるいは、正社員等が同行し労働時間を把握できるのであれば、労働時間分をカウントしてください。移動時間は原則として、労働時間ではありませんので、最終見学先を出た時間までです。
投稿日:2022/05/26 17:41 ID:QA-0115470
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2022/05/26 19:52 ID:QA-0115479参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、パート・正社員等の身分に関係なく、出張で実際に勤務された時間については全て労働時間として賃金計算の対象とされる必要がございます。
従いまして、パート社員も契約上の基本の時間(所定労働時間)通りに賃金計算をされるのではなく、移動時間を除く勤務時間について全て計算する事が必要です。
そして、残業時間は当然ながら所定労働時間を過ぎた時間となりますが、特約が無い限り時間外労働割増賃金については1日8時間を超える時間についてのみ発生します。
また、見学先を出た後につきましても、純粋な移動時間であれば勤務時間から除かれる扱いで差し支えございません。
投稿日:2022/05/26 18:39 ID:QA-0115474
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2022/05/26 19:52 ID:QA-0115480参考になった
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