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就業規則の附則の変更届けについて

お世話になります。

この度、育児介護休業法の改正に伴い、弊社の育児介護規定の改定を行います。本規定は就業規則の附則としていますので、規定の改定には管轄の労働基準監督署への変更届けが必要であることは認識していますが、本則の就業規則やその他の附則(賃金規定等)には変更がありません。

このような場合、労働基準監督署への変更届けは、改定する育児介護規定、新旧対照表、労使協定書(もしくは意見書)のみを添付して提出すれば良いのでしょうか?
それとも、変更が無くても本則である就業規則および就業規則を構成するその他附則も添付しなければならないのでしょうか?

当方、e-Govの就業規則(変更)届 (各事業場単位による届出)より申請しており、添付した育児介護規定が当社の就業規則であると捉えられてしまうのかと懸念しております。

以上、恐れ入りますがご回答をいただけければ助かります。
よろしくお願い致します。

投稿日:2022/05/25 11:20 ID:QA-0115401

人事総務見習いさん
沖縄県/教育(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

改定する規定だけで問題ありませんので、本則等は不要です。

具体的には、次の3点セットとなります。
育児介護規定または新旧対照表(両方でもかまいませんが)、変更届、意見書となります。

労使協定は不要です。

投稿日:2022/05/25 15:41 ID:QA-0115406

相談者より

早速、ご回答いただきありがとうございます。

変更となる規定もしくは新旧対照表とそれに関する変更届、意見書で足りる旨、理解しました。

一方で、今回の規定改定に当たっては労働組合とは労使協定を締結したものの、意見書はいただいておりません。これは労使協定締結は改定後の規定について同意したことを前提として労使協定を締結していると解釈しているためです。

育児介護に関する規定改定に必要となる書類は必ずしも意見書でなければならいのでしょうか。

投稿日:2022/05/26 07:38 ID:QA-0115425大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

改定後の育児介護休業規定若しくは新旧対照表、変更届、意見書の3点の届け出で大丈夫です。

就業規則本則は改定しない限り届け出の必要はなく、労使協定も必要ありません。

投稿日:2022/05/26 08:46 ID:QA-0115426

相談者より

回答いただきありがとうございます。

変更対象となる規定に関する書類のみでよい旨、確認できました。

投稿日:2022/05/26 11:45 ID:QA-0115441大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、変更部分のみの提出で可能とされています。

その際、変更箇所がきちんと分かるように示されていれば、育児介護規定が当社の就業規則であると判断される事はあり得ないものといえるでしょう。

投稿日:2022/05/26 12:47 ID:QA-0115445

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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