年休取得について
いつもご回答ありがとうございます。
従業員の都合で欠勤扱いができるかのご相談です。
外国籍の従業員から年休残3日あるのですが、後日、田舎に帰る時に使用するので、今回のご自身の都合でお休みした3日間については欠勤扱いにしてほしいとの依頼がありました。年休を先に取るか、後に取るかの話になりますが、労働者の都合でこのようなことはできるのでしょうか。ご回答宜しくお願いします。
投稿日:2022/05/23 11:20 ID:QA-0115282
- バリサンさん
- 神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
有給休暇
有給休暇は社員の申請によって取得が可能です。欠勤控除を理解の上本人の希望ですから認めなければなりません。勝手に有給処理することはできません。
投稿日:2022/05/23 12:51 ID:QA-0115289
相談者より
いつもご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/05/24 16:11 ID:QA-0115370大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
年次有給休暇権は、労働者自らがいつでも自由に時季を指定して行使するものであり、休暇をどのように利用するかは使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨であると解されます。
したがって、事前に年次有給休暇の申請をすることなく、3日間欠勤したのであれば、それは文字どおり欠勤で差し支えなく、会社側から年休として処理することはできません。
投稿日:2022/05/23 13:07 ID:QA-0115291
相談者より
いつもご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/05/24 16:11 ID:QA-0115371大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年休は従業員からの申し出によろものですので、
従業員から年休の申し出がなければ、欠勤扱いということになります。
投稿日:2022/05/23 13:34 ID:QA-0115295
相談者より
いつもご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/05/24 16:12 ID:QA-0115372大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇につきましては法令上労働者の希望する時季に付与する事が義務付けられています。
従いまして、当事案に関しましても、当人の取得希望が無い限り当然に欠勤扱いとされる必要がございます。会社側で強制的に取得させる事は認められません。
投稿日:2022/05/23 18:14 ID:QA-0115316
相談者より
いつもご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/05/24 16:10 ID:QA-0115369大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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