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昇給時の基本給・固定残業代 端数の単位

お世話になります。

支給の単位をご教示ください。
昇給額を先に決定し、その内訳を基本給とみなし残業代に振り分けます。
最終的に支給額が100円単位になってしまうのですがおかしいでしょうか?

例えば昇給後「月給¥240,000」とした場合、

内訳
基本給 ¥202,500
みなし残業代 ¥37,500
みなし残業時間 20:44(雇用時に固定残業代から算出)

↑これを切りよく以下の様にすべきですか?
 この場合、雇用時に決めた残業時間を超えますが問題ないでしょうか?
 (当社に細かく記した給与規定はありません)
基本給 ¥202,000
みなし残業代 ¥38,000
みなし残業時間 21:00

よろしくお願い致します。

投稿日:2022/04/20 16:33 ID:QA-0114466

スティッチ5さん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

総額を決めた後に、賃金規程、あるいは雇用契約書等を根拠として、
まず、みなし残業時間は何時間なのかきめるべきでしょう。

その後、逆算して計算し、基本給、みなし残業代は端数があってかまいません。

投稿日:2022/04/20 20:17 ID:QA-0114470

相談者より

ご多忙中ご回答ありがとうございます。

みなし残業時間についてもう一つ質問させてください。
雇用契約書の時間を保持しているのですが、
(雇用時に30時間と決めたら毎年30時間以内で調整してきました)
毎年増減させても構わないでしょうか?
今年は31時間とか、来年は29時間とか。

投稿日:2022/04/21 11:12 ID:QA-0114480大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

毎年変更があっても問題はありませんが、

その場合には、給与辞令等で、明確に通知し、双方署名捺印方式とした方がよろしいでしょう。

投稿日:2022/04/21 11:33 ID:QA-0114482

相談者より

かしこまりました。

ご多忙中何度もお返事ありがとうございます。
おかげさまですっきりしました。

投稿日:2022/04/21 13:13 ID:QA-0114488大変参考になった

回答が参考になった 0

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