昇給時の基本給・固定残業代 端数の単位
お世話になります。
支給の単位をご教示ください。
昇給額を先に決定し、その内訳を基本給とみなし残業代に振り分けます。
最終的に支給額が100円単位になってしまうのですがおかしいでしょうか?
例えば昇給後「月給¥240,000」とした場合、
内訳
基本給 ¥202,500
みなし残業代 ¥37,500
みなし残業時間 20:44(雇用時に固定残業代から算出)
↑これを切りよく以下の様にすべきですか?
この場合、雇用時に決めた残業時間を超えますが問題ないでしょうか?
(当社に細かく記した給与規定はありません)
基本給 ¥202,000
みなし残業代 ¥38,000
みなし残業時間 21:00
よろしくお願い致します。
投稿日:2022/04/20 16:33 ID:QA-0114466
- スティッチ5さん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
総額を決めた後に、賃金規程、あるいは雇用契約書等を根拠として、
まず、みなし残業時間は何時間なのかきめるべきでしょう。
その後、逆算して計算し、基本給、みなし残業代は端数があってかまいません。
投稿日:2022/04/20 20:17 ID:QA-0114470
相談者より
ご多忙中ご回答ありがとうございます。
みなし残業時間についてもう一つ質問させてください。
雇用契約書の時間を保持しているのですが、
(雇用時に30時間と決めたら毎年30時間以内で調整してきました)
毎年増減させても構わないでしょうか?
今年は31時間とか、来年は29時間とか。
投稿日:2022/04/21 11:12 ID:QA-0114480大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
毎年変更があっても問題はありませんが、
その場合には、給与辞令等で、明確に通知し、双方署名捺印方式とした方がよろしいでしょう。
投稿日:2022/04/21 11:33 ID:QA-0114482
相談者より
かしこまりました。
ご多忙中何度もお返事ありがとうございます。
おかげさまですっきりしました。
投稿日:2022/04/21 13:13 ID:QA-0114488大変参考になった
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