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シフト変更時(別業務への変更)の給与補償について

お世話になっております。

登録制のアルバイト会社のシフト管理を担当しております。
業務量縮小の為3月半ばにスタッフの了承を得た上で勤務予定日の中で1日シフトを以下へ変更いたしました。

●通常勤務→自宅待機勤務
自宅待機¥1000支給
(欠員者が出たときのための待機要員約1時間ほど自宅で待機)
当日自社で欠員が出た際の待機要員です。
出勤になった場合通常給与満額+手当て1000となります。

シフト減になってしまう代替えのお仕事としてこちらの待機のお仕事を紹介致しました。
了承を得たので、変更をし勤務も終了致しました。

3月末に該当スタッフから待機へ変更した分は会社都合の休業に該当するため、給与補償をして欲しいと連絡が入りました。

この場合、6割の給与補償をしなければならないのでしょうか?
スタッフから了承を得た上での別業務へのシフト変更のため給与補償は発生しないのではないかという意見と、給与補償をしなければならないという意見で分かれております。

教えて頂けますと幸いです。

投稿日:2022/03/31 20:52 ID:QA-0113827

りんりん、さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

不利益変更となりますので、双方合意のうえ、契約変更をしたのであれば、
休業手当も不要となりますが、

口頭ベースであったり、本人が納得していないようであれば、
雇用契約書等で、合理的、明確に説明できない限り、
会社都合による、自宅待機となりますので、休業手当は必要となってきます。

投稿日:2022/04/01 11:34 ID:QA-0113838

相談者より

ご回答ありがとうございます。
口頭ベースで今回の変更は行いました。
その時は納得して頂けたのですが、約二週間経ちやはり補償は無いのか?と問い合わせが来ている状況です。

もし、休業補償をする場合自宅待機勤務分の給与はお支払いしなくても大丈夫でしょうか?

それとも、待機勤務分の給与を払った上で休業補償も行う形でしょうか?

投稿日:2022/04/01 16:48 ID:QA-0113855大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

雇用契約

貴社のスタッフとの雇用契約がどうなっているのか、契約内容によります。
ご提示内容だけで見れば、休業ではなく業務の変更で本人承諾を得ていますので、休業補償には当てはまらないように思います。既に給与も払っている(支払い対象で通知済み)であるなら、休業とは呼べないでしょう。

投稿日:2022/04/01 11:49 ID:QA-0113843

相談者より

ご回答ありがとうございます。
弊社業務請負会社のため、今回のスタッフも請負者となります。
就業場所、給与条件、勤務時間等については書面で通知済みです。

今回の変更については口頭のみで条件等伝えただけの状態でして給与もまだお支払いしておりません。
頂いた回答を参考にお伝えしてみます。

ありがとうございました。

投稿日:2022/04/01 16:35 ID:QA-0113854大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

自宅待機手当とは何なのか、その目的をあらかじめ明確にしておく必要があります。

ただし、
休業手当は本来の所定労働時間に対して、平均賃金の6割以上を支払えばよく、
自宅待機手当を含めることも可能です。

投稿日:2022/04/01 19:12 ID:QA-0113861

相談者より

ご回答ありがとうございました。
皆様の回答を参考にさせて頂き、該当スタッフへは自宅手当含む休業手当を支給させて頂くこととなりました。

投稿日:2022/05/18 15:20 ID:QA-0115131大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、自宅待機を会社から命じられた場合ですと、いわゆる会社都合での休業に当たるものといえます。

従いまして、労働基準法上の休業手当(平均賃金の6割補償)が必要となります。

そして、文面内容の¥1000の取り扱いに関しましては、仮に出勤された場合にはこれとは別に満額の賃金が支給される事から、休業補償とは性質を異にする一種の臨時手当のようなものと考えられます。

従いまして、当該¥1000を支給された上で、別途休業手当の支給もされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/04/01 19:48 ID:QA-0113863

回答が参考になった 0

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