改正育児・介護休業法「書面交付での個別周知」について
いつもお世話になっております。
改正育児・介護休業法についてのご相談となります。
妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の義務付けにつきまして、現在当社では申し出のあった労働者に対して下記の書類一式をお送りし、ガイドライン以外は返送いただいております。。
①産休・育休についてのガイドライン(制度の概要、諸手続き、サポート体制を記載)
②育児休職申出書
③育児休職開始日早見表
④慶弔災害届
⑤出産育児一時金等付加金・内払金支払申請書
⑥健康保険 出産手当金 支給申請書
⑦育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
⑧雇用保険 被保険者 休業開始時賃金月額証明書
これにより、「書面交付での個別周知」に該当するのかをお伺いしたく存じます。
該当しない場合、不足する内容についてもご教示いただけますと幸甚です。
お忙しいところ誠に申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2022/03/24 12:40 ID:QA-0113602
- 人事担当Aさん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①のガイドラインの内容によります。
②~⑧は手続きの書類ということになります。
①に以下の内容があれば問題ありません。
・育休は、性別を問わず取得できる。
・産後パパ育休について
・給付、社会保険料免除について
・不利益取扱の禁止
・経営トップのメッセージなど
投稿日:2022/03/24 15:56 ID:QA-0113607
相談者より
ご教示いただきありがとうございました。
頂戴したアドバイスを基に内容検討させていただきます。
投稿日:2022/03/24 16:37 ID:QA-0113617大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
育児・介護休業法 改正ポイントの説明資料
▼「書面交付での個別周知」のために使用できそうな直近の具体的資料としては、「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」が最適かと思いますが、「事業者向け」(下記サイト参照)とされています。
▼但し、内容は、事業者用ですが、通常のQ&Aと違い、実務面での説明もシッカリしています。説明に使用後、必ずしも、返却を求めでも、差支えないと思います。
▼「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(事業者向け P1~4)」
☞ https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
投稿日:2022/03/24 16:03 ID:QA-0113609
相談者より
ご教示いただきありがとうございました。
ご共有いただいたサイトを確認し、内容検討させていただきます。
投稿日:2022/03/24 16:38 ID:QA-0113618大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。