複数事業所の衛生委員会兼務について
A事業所で衛生管理者をしている者が、B事業所の事業者側委員になっても問題ないでしょうか。人事部所属ということもあり兼務出来れば委員会がスムーズに運営出来ると考えております。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/03/14 11:40 ID:QA-0113290
- 紅茶さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
A事業場の衛生管理者はB事業場の委員にはなれません。
衛生委員会の委員も、選出する場合には、事業場専属が条件ですので、
B事業場の委員はB事業場の中から選出する必要があります。
投稿日:2022/03/14 16:55 ID:QA-0113298
相談者より
ご回答ありがとうございます。
事業所専属でなくてはならないとのこと、とても参考になりました。
ただ、B事業所に本社機能はないので労働者側の立場の者になってしまうのですが、事業者側の委員として選任してもよいのでしょうか。
投稿日:2022/03/15 09:20 ID:QA-0113312大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、衛生管理者につきましては原則としまして選任される事業所に専属である必要がございます。
従いまして、通常他の事業所で衛生委員を務める事も不可ですが、例外としまして2人以上の衛生管理者を選任する場合に労働衛生コンサルタントである方の一人については専属でなくとも差し支えないものとされています。
投稿日:2022/03/14 21:41 ID:QA-0113309
相談者より
ご回答ありがとうございます。
事業所専属でなくてはならないとのこと、とても参考になりました。
ただ、B事業所に本社機能はなく、労働衛生コンサルタントもおりませんので、労働者側の立場の者になってしまうのですが、事業者側の委員として選任してもよいのでしょうか。
投稿日:2022/03/15 09:20 ID:QA-0113313大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
先の回答の通り、専属でなければいけません。
ちなみに、専属の件は別としまして、事業者が任命すれば事業者側で委員になる事については認められるものといえます。
投稿日:2022/03/15 09:43 ID:QA-0113315
相談者より
再度ご回答いただきありがとうございます。
事業者が任命すれば事業者側の委員になれるとのこと、承知いたしました。大変助かりました。
投稿日:2022/03/15 09:53 ID:QA-0113316大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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