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週40時間以上の勤務について

当社、1か月単位の変形労働時間制(週40時間)です。
あるスタッフより収入面から勤務時間数(公休日を勤務に充てたい)を増やしたいと相談がありました。
当社としては相談に応じたいと思っております。毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日はもちろん守ります。

追加した勤務時間に対して残業代の支払いをし、
残業時間(月45h、年360h)を守れば認めてもいいのでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2022/03/12 10:12 ID:QA-0113247

あいうえお98さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定を届け出ており、その範囲内であれば、

業務上必要性があるということでしたら、認めてもかまいません。

投稿日:2022/03/14 12:03 ID:QA-0113292

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2022/03/17 12:26 ID:QA-0113424大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

認めても大丈夫です。

その運用で差し支えありません。

投稿日:2022/03/14 13:59 ID:QA-0113296

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2022/03/17 12:26 ID:QA-0113425大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定内での時間外労働扱いで割増賃金等もきちんと支給されるという事でしたら可能とはいえるでしょう。

しかしながら、本来残業や休出に関しましては業務上の必要性に応じて会社が命じるものですので、そうした必要性が無いにもかかわらず単に収入アップの為に安易に応じられるといった措置については疑問を禁じえません。さらに、これを聴かれて他の従業員からも同様の希望が続出した場合、一人でも認めた以上断りづらくなり収拾がつかなくなる事も考えられますので、決してお勧め出来る措置とは言い難いです。

投稿日:2022/03/14 20:47 ID:QA-0113305

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/04/04 12:01 ID:QA-0113909大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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