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社員の労働時間について

当社はフレックスタイム制で、夜勤などは今までなかったのですがここ最近夜間に立ち合いを行い、4時頃終了し、また次の日も勤務という場合が出てきました。この場合、何か問題がでてくるのでしょうか。
具体的には、

3月8日 7:30 出勤(1回目の出社)
     18:50退勤(1回目の退社)
     22:12出勤(2回目の出社)
3月9日 3:00退社(2回目の退社)
     8:56出社(翌日の1回目の出社)
     14:30退社(1回目の退社)
     22:00出社(2回目の出社)
3月10日 4:00退社(2回目の退社)
     10:00出社(翌日1回目の出社)

という感じになります。

休憩は昼間体に1:00と昼間帯の勤務終了から22:00からの勤務開始までの間です。

当社の36は1日8時間、1箇月45時間、年360時間となっています。

投稿日:2022/03/11 13:15 ID:QA-0113216

総務諸々さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスタイムの労使協定で、フレキシブルタイムについて例えば、
終業規則について15:00~22:00など規定がなく、
本人の意思・判断で夜間も出勤しているのであれば、問題はありません。

夜勤を会社が命令しているようだと問題です。

投稿日:2022/03/11 17:23 ID:QA-0113222

相談者より

当社のフレックスタイム規程では、始業7:00~11:00、終業14:00~22:00でコアタイムは11:00~14:00となっています。標準労働時間は、9:20~18:00(1時間休憩あり)の7時間40分です。問題でありますでしょうか。

投稿日:2022/03/14 08:21 ID:QA-0113273参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、夜勤自体に問題はございませんが、フレックスタイム制ですと従業員が自分で出退勤時刻を決められる事が必要ですので、夜勤の勤務時刻があらかじめ決まっているという事になればそうした出退勤の自由を失う事になる為認められないものといえます。

加えまして、こうした勤務が続きますと法定休日が取得出来なくなる可能性も生じますので、あくまで臨時に発生する勤務に限られるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/03/11 20:37 ID:QA-0113240

相談者より

大変参考になりました。

投稿日:2022/03/14 09:52 ID:QA-0113279大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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