社員の労働時間について
当社はフレックスタイム制で、夜勤などは今までなかったのですがここ最近夜間に立ち合いを行い、4時頃終了し、また次の日も勤務という場合が出てきました。この場合、何か問題がでてくるのでしょうか。
具体的には、
3月8日 7:30 出勤(1回目の出社)
18:50退勤(1回目の退社)
22:12出勤(2回目の出社)
3月9日 3:00退社(2回目の退社)
8:56出社(翌日の1回目の出社)
14:30退社(1回目の退社)
22:00出社(2回目の出社)
3月10日 4:00退社(2回目の退社)
10:00出社(翌日1回目の出社)
という感じになります。
休憩は昼間体に1:00と昼間帯の勤務終了から22:00からの勤務開始までの間です。
当社の36は1日8時間、1箇月45時間、年360時間となっています。
投稿日:2022/03/11 13:15 ID:QA-0113216
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックスタイムの労使協定で、フレキシブルタイムについて例えば、
終業規則について15:00~22:00など規定がなく、
本人の意思・判断で夜間も出勤しているのであれば、問題はありません。
夜勤を会社が命令しているようだと問題です。
投稿日:2022/03/11 17:23 ID:QA-0113222
相談者より
当社のフレックスタイム規程では、始業7:00~11:00、終業14:00~22:00でコアタイムは11:00~14:00となっています。標準労働時間は、9:20~18:00(1時間休憩あり)の7時間40分です。問題でありますでしょうか。
投稿日:2022/03/14 08:21 ID:QA-0113273参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、夜勤自体に問題はございませんが、フレックスタイム制ですと従業員が自分で出退勤時刻を決められる事が必要ですので、夜勤の勤務時刻があらかじめ決まっているという事になればそうした出退勤の自由を失う事になる為認められないものといえます。
加えまして、こうした勤務が続きますと法定休日が取得出来なくなる可能性も生じますので、あくまで臨時に発生する勤務に限られるべきといえるでしょう。
投稿日:2022/03/11 20:37 ID:QA-0113240
相談者より
大変参考になりました。
投稿日:2022/03/14 09:52 ID:QA-0113279大変参考になった
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