契約社員への有給休暇付与について
お世話になります。
入社20年以上になる契約社員がおり、これまで1年単位で契約を更新してまいりました。
ところが、業績低迷故に、このたびの契約更新では契約期間を3ヶ月として、その後の更新は行わないことにいたしました。もちろん、本人の合意は得ております。
この場合、更新後の3ヶ月については有給休暇を付与しなくても良いものでしょうか?
それとも、3ヶ月の期間に対応した有給休暇を付与すべきでしょうか?
尚、これまでは契約更新のタイミングで年20日の有給休暇を付与してまいりました。
また、勤務日数および労働時間は社員とまったく同様です。(週5日勤務、1日7.5時間労働)
恐れ入りますが、アドバイスいただけますようお願い申し上げます。
投稿日:2022/03/10 14:25 ID:QA-0113166
- *****さん
- 静岡県/電機(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休付与日がいつかによります。
更新日が有休付与日であれば、1年契約であろうと、3ヶ月契約であろうと、
付与日に有休は付与する必要があります。
投稿日:2022/03/10 15:32 ID:QA-0113174
相談者より
小高様
ご回答いただきありがとうございました。
有給休暇付与日は契約更新日と同じでございます。
たいへん参考になりました。
重ねて御礼申し上げます。
投稿日:2022/03/10 17:51 ID:QA-0113180大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
付与日数
20年勤務実績があり、付与条件を満たしていれば、付与日にはフルタイムなら20日の付与が必要です。
投稿日:2022/03/10 22:47 ID:QA-0113187
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては原則1年経過毎に新たな付与が発生する事になります。
従いまして、1年での契約更新時に年休を付与された場合ですと、次回の更新時までは年休付与は発生しませんので、御社で特約でもされていない限り当事案についても3か月後の年休付与は不要です。
投稿日:2022/03/11 17:58 ID:QA-0113229
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
契約更新日が基準日であれば、法定どおり20日を与えなければなりません。
3か月後に契約期間が満了するからといって、当該期間に対応した有給休暇の付与という発想は労基法にはありません。
投稿日:2022/03/13 11:07 ID:QA-0113263
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