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年次有給休暇の計画的付与 労使協定について

お世話になります。

年次有給 計画的付与について伺います。

当社カレンダーは 4月1日スタート 3月31日エンド。

就業規則 「休暇」・・・2021年に改訂し届出済

・従業員代表との書面による協定により 各従業員の有する
 年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について あらかじめ
 時季を指定して与える事がある

 おそらく これが計画有給を指していると思います。

 ・ 付与月は 1月と7月

以上を踏まえ 「今年 計画有給をやる」と上層部が決めました。

 労使協定が必要と思っておりますが 

 Q1・計画有給の労使協定の監督署へ届出必要ですか?

 上層部が決めた 付与日が

  2022年 8月に1日 11月に1日 2023年 1月に1日

 Q2・2022年から23年に年をまたいで設定してもOKか?

 
 Q3従業員代表に
 36協定/1年単位変形労働にサインと計画有給のサインは
 同時進行でなければダメですか?

  

 

投稿日:2022/03/05 16:25 ID:QA-0113032

考え中さん
北海道/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.届け出義務はありません。

2.OKです。

3.同時進行でなくともかまいません。

投稿日:2022/03/05 23:40 ID:QA-0113043

相談者より

ご回答ありがとうございます。
有休時季指定と計画有給付与についてですが
会社カレンダーには既に有休3日が設定されています。 よってこの日は全従業員有休消化になりますが こういった全員が同じに消化をする行いは「計画有給」と解釈で良いのでしょうか。有給時季指定は A君には〇日に
有休取得を指定 B君には△日に有休指定と個別に指定が有休時季指定と言う解釈でよいのでしょうか? 

投稿日:2022/03/14 10:02 ID:QA-0113280参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の計画的付与に関わる労使協定については、労働基準監督署への届出は不要です。

また、対象となる年度は暦上の1年に合わせる必要性はない為、年を跨いでも問題ございません。

そして、36協定や変形労働時間制と年休の計画的付与とは全く別の事柄ですので、同時進行されなくとも差し支えございません。

投稿日:2022/03/07 09:28 ID:QA-0113049

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

Q1 監督署へ届出は必要ありません。

Q2 大丈夫です。

Q3 同時進行しなくても差し支えありません。

投稿日:2022/03/07 10:08 ID:QA-0113052

相談者より

ご回答ありがとうございます。
また よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/03/14 10:03 ID:QA-0113282参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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